広島地方合同庁舎防災棟(仮称)整備等事業(PFI方式)に関する入札公告
令和6年4月17日|p.12-13
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入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年4月17日
支出負担行為担当官
中国地方整備局長中崎剛
支出負担行為担当官
中国財務局総務部長村上佳子
◎調達機関番号020、015 ◎所在地番号34
1 事業概要
(1) 品目分類番号41、42、75、78
(2) 事業名広島地方合同庁舎防災棟(仮称)
整備等事業
(3) 事業場所広島県広島市中区上八丁堀6番30号
(4) 事業内容本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき選定された事業として、開札の結果、落札者とされた者が、本事業を遂行することを目的とする特別目的会社(会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社。以下「事業者」という。)を設立し、当該事業者が、落札者の提案に基づき、いわゆるBTO(Build, Transfer and Operate)方式により、広島合同庁舎1~4号館及び1号館附属棟を含む本敷地内の既存庁舎(本敷地内の既存庁舎を「既存棟」という。)の一部の改修工事を含む、広島合同庁舎防災棟(仮称)(以下「防災棟」という。)の①施設整備、防災棟及び既存棟(「防災棟」及び「既存棟」を総称して「本施設」という。)の②維持管理及び運営に関する業務を行うものである。
(5) 事業期間事業契約締結日から令和21年3月31日まで。
(6) 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
① 応募者は、1(4)①及び②に掲げる業務を実施することを予定する、複数の企業により構成されるグループであること。
② 応募者を構成する企業の全部又は一部は、基本協定の締結後に会社法に定める株式会社として設立する事業者に出资を行う
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(A) 子会社等(会社法第2条第3号の2
に規定する子会社等をいう。以下同
じ。)と親会社等(会社法第2条第4号
の2に規定する親会社等をいう。(B)に
おいて同じ。)の関係にある場合
(B) 親会社等を同じくする子会社等同士
の関係にある場合
イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(A)については、会社等(会社法
施行規則(平成18年法務省令第12号)第
2条第3項第2号に規定する会社等をい
う。以下同じ。)の一方が民事再生法(平
成11年法律第225号)第2条第4号に規
定する再生手続が存続中の会社等又は更
生会社(会社更生法(平成14年法律第
154号)第2条第7項に規定する更生会
社をいう。以下同じ。)である場合を除く。
(A) 一方の会社等の役員(会社法施行規
則第2条第3項第3号に規定する役員
のうち、次に掲げる者をいう。以下同
じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼
ねている場合
a. 株式会社の取締役。ただし、次に
掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定
する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する
指名委員会等設置会社における取
締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する
社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定す
る定款に別段の定めがある場合に
より業務を執行しないこととされ
ている取締役
b. 会社法第402条に規定する指名委
員会等設置会社の執行役
c. 会社法第575条第1項に規定する
持分会社(合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。)の社員(同法第
590条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行
しないこととされている社員を除
く。)
d. 組合の理事
e. その他業務を執行する者であっ
て、a. から d. までに掲げる者に
準ずる者
(B) 一方の会社等の役員が、他方の会社
等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合
(C) 一方の会社等の管財人が、他方の会
社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると
認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成
員が同一の入札に参加している場合その
他上記ア又はイと同視しうる資本関係又
は人的関係があると認められる場合。
(2) 応募者を構成する企業に共通の参加資格要
件
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号、以下「予決令」という。)第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
② PFI法第9条に定める欠格事由に該当
しない者であること。
③ 1(4)①及び②に掲げる業務に対応した予
決令第72条の認定等を受けている者である
こと(会社更生法に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、所定
の手続に基づく再認定を受けているこ
と)。
④ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立がなされている者
(上記③の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
⑤ 第一次審査資料の提出期限の日から開札
の時までの期間に、中国地方整備局長から
「工事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91
号)に基づく指名停止を受けていない者で
あること。また、「地方支分部局所掌の建設
コンサルタント業務等請負契約に係る指名
停止等の取扱いについて」(平成10年8月5
日付け建設省厚契発第33号)及び「国土交
通省所管の物品等調達契約に係る指名停止
等の取扱いについて」(平成14年10月29日付
け国官会第1562号)に基づく指名停止を受
けていない者であること。
⑥ 中国地方整備局が本事業に関する検討を
委託(再委託企業を含む)したPwCアド
バイザリー合同会社、株式会社日総建、ア
ンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法
共同事業、株式会社佐藤設計、一般社団法
人広島県環境保健協会、竹澤建築設計工房、
株式会社富士設計、DXアンテナ株式会社
と資本若しくは人事面において関連がある
者でないこと。
⑦ 中国地方整備局内に設置した「広島地方
合同庁舎防災棟(仮称)整備等事業有識者
等委員会」の委員が属する企業又はその企
業と資本若しくは人事面において関連があ
る者でないこと。
⑧ 上記⑥及び⑦において、「資本若しくは人
事面において関連がある者」とは、(1)⑧に
同じ。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省が行う公共事業等からの排
除要請があり、当該状態が継続している者
でないこと。