競争参加者の資格に関する公示(北海道開発局釧路開発建設部)
令和6年4月17日|p.41-42
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資 格
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局釧路開発建設部が発注する一般国道44号根室市別当賀橋上部工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和6年4月17日
北海道開発局長 柿崎恒美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 一般国道44号根室市別当賀橋上部工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道根室市
3 工事内容 工事延長 L=500m、橋梁延長L=82.6m、橋梁形式 鋼単純鋼床版箱桁、上部工製作工 W≒550t、橋梁付属物工 N=1式、送り出し架設工(参考)N=1式
4 工事区分 鋼橋上部
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和6年4月17日から令和6年5月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和6年5月24日以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011-709-2311内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2) 構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「鋼橋上部」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
ア 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
イ 平成21年度以降に、次の(ア)から(エ)の要件を満たす製作及び架設工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、代表者以外の構成員については、次の(ア)から(ウ)の要件を満たす製作及び架設工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(ア) 道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)の施工実績を有すること。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
イ 特定建設工事共同企業体協定書(写し)
1部
(2) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(3) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jig/koujikanri/u23dsn000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、一般国道44号根室市別当賀橋上部工事○○・△△・××特定建設工事共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局釧路開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
ア 北海道開発局事業振興部工事管理課
イ 北海道開発局釧路開発建設部契約課