政令令和6年4月17日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(金融庁・財務省関係)

掲載日
令和6年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号政令第1204号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(金融庁・財務省関係)

令和6年4月17日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前
(令第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域)第一条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(次条において「令」という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又は地域とする。(令第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域)第一条 [同上]
一 アラブ首長国連邦[略]一 [同上][号を加える。]
二・三 [略]二・三 [同上][号を加える。]
四・五 インド四・五 [同上][号を加える。]
六 インドネシア六 [同上][号を加える。]
七 英国七 [同上][号を加える。]
八 エストニア八 [同上][号を加える。]
九~十六 [略]九~十一 [同上][号を加える。]
十七 ナイジェリア十二~十五 [同上][号を加える。]
十八 バーレーン十六~二十 [同上][号を加える。]
十九~二十二 [略]
二十三 ポルトガル
二十四~二十八 [略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
読み込み中...
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(金融庁・財務省関係) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁、財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →