告示令和6年4月17日

国土交通省共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和6年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

国土交通省共済組合定款の一部変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名国土交通省共済組合定款の一部変更

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国土交通省共済組合定款の一部変更について

令和6年4月17日|p.29

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国土交通省共済組合定款の一部変更について
国土交通省共済組合定款(平成12年12月27日制定)の一部を次のように変更する。
令和6年3月28日
国土交通省共済組合代表者
国土交通大臣斉藤鉄夫
第29条第1項の表中「38.30」を「46.00」に、「8.27」を「8.63」に、「36.52」を「44.07」に、 「1,000」を「1,000」に、「1,000」を「1,000」に改め、同条第2項の表
「40.08」を「47.93」に、「76.60」を「92.00」に、「16.54」を「17.26」に改め、同条第2項の表 「1,000」を「1,000」に、「1,000」を「1,000」に、「1,000」を「1,000」に改め、同条第3項中
中「38.30」を「46.00」に、「8.27」を「8.63」に、「40.08」を「47.93」に改め、同条第3項中 「1,000」を「1,000」に、「1,000」を「1,000」に、「1,000」を「1,000」に改める。
「38.30」を「46.00」に、「36.52」を「44.07」に、「40.08」を「47.93」に、「0.75」を「1.03」 「1,000」を「1,000」に、「1,000」を「1,000」に、「1,000」を「1,000」に改める。
附則
1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第29条第1項から第3項までの規定は、令和6年4月以降の月分の掛金及び負担金並び に任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、 なお従前の例による。
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国土交通省共済組合定款の一部変更について - 第29頁
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