国土交通省告示第百六十四号(高圧ガス保安法に基づく指定保安备査機関の指定)
令和6年4月17日|p.9
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官庁報告
官庁事項
国土交通省告示第百六十四号
都市再生特別措置法施行規則の一部を改正する規則(平成十三年建設省令第八十五号)第三条の三第五項の規定に基づき、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条第一項第一号に規定する指定保安备査機関を指定したので、同条第二項の規定により公示する。
令和6年4月17日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
(次のとおりその一部を写して掲示し、写しを当該指定保安备査機関の事務所及び営業所に備え置くこととする。)
記
指定保安备査機関の指定に関する公示
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条第一項第一号に基づき、次のとおり指定保安备査機関を指定したので、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十九条第二項第三号の規定に基づき委任された同法第七十四条の二第一項第一号の規定に基づき、公示する。
令和六年四月十七日
中部近畿産業保安監督部長 正影 夏紀
一 名称 朝日電工エンジニアリング株式会社
二 住所 三重県三重郡菰野町大字竹成二三三四番地の四
三 保安検査を行う事業所の名称及び所在地
朝日電工エンジニアリング株式会社 三重県三重郡菰野町大字竹成二三三四番地の四
四 指定する地域 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県
五 指定する区分 液化石油ガス保安規則第七十八条第四項において準用する同令第七十七条第二項及び第四項から第七項までに規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
六 指定年月日 令和六年四月一日
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条第一項第一号に基づき、次のとおり指定保安备査機関を指定したので、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十九条第二項第三号の規定に基づき委任された同法第七十四条の二第一項第一号の規定に基づき、公示する。
令和六年四月十七日
中部近畿産業保安監督部長 正影 夏紀
一 名称 株式会社ガスネット
二 住所 大阪府堺市堺区高須町二丁二番二号
三 保安検査を行う事業所の名称及び所在地
株式会社ガスネット 大阪府堺市堺区高須町二丁二番二号