告示令和6年4月17日

北陸農政局告示第四号(特定災害復旧等海岸工事の施行)

掲載日
令和6年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定災害復旧等海岸工事の施行

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定災害復旧等海岸工事の施行

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北陸農政局告示第四号(特定災害復旧等海岸工事の施行)

令和6年4月17日|p.6-7

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三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字堂尾字 山犬一〇九〇の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木 字峠下二七四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県大分市大字本神崎 字平保原一七二八の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び大分市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字 一ノ坂三六四八、字北向三八九七、三九〇〇 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町草本 字市作一三二三三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○関東地方整備局告示第百八十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年四月十七日 関東地方整備局長藤巻浩之 一施行者の名称埼玉県 二都市計画事業の種類及び名称秩父都市計画道路事業三・四・五中央通線 三事業施行期間自令和六年四月十七日至令和十五年三月三十一日 四事業地 収用の部分埼玉県秩父市上町一丁目、二丁目及び三丁目地内 使用の部分なし ○農林水産省 国土交通省告示第一号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する 法律施行規則(平成二十九年経済産業省令第一号) 第十三条第一項の規定に基づき、一般社団法人日 本森林技術協会(登録実施機関第004号)から 登録実施機関の登録を受けた者の氏名を変更する 届出があり、同条第三項の規定により変更の登録 をしたので、同条第四項の規定に基づき次のとお り公示する。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 一登録実施機関の登録を受けた者の氏名の変更 変更前福田隆政 変更後小島孝文 二変更の年月日令和五年六月三十日 ○北陸農政局告示第四号 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十 五年法律第五十五号)第四十八条第一項の規定に 基づき、石川県知事に代わって特定災害復旧等海 岸工事を次のとおり施行するので、大規模災害か らの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令 第二百三十七号)第二十一条第一項の規定により 公示する。 令和六年四月十七日 北陸農政局長川合規史 (一)工事の区域 石川県能登半島沿岸の輪島海岸 (二)工事の開始の日 令和六年四月十七日
国会事項
○九州地方整備局告示第六十二号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十七日 九州地方整備局長 森戸義貴 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 五十七号及び二百五十一号 (三) 道路の区域 区間 諫早市森山町田尻字東九平次一六・五六〇~五〇・五一〇 メートル 六一六番一〇から同市小野町三二三番一まで 変更前 別 後 A 一二・六四~六五・五〇 B 一二・五〇~三六・五八 C 一二・六四~六五・五〇 敷地の幅員 メートル A 四四・九九四 B 四三・九六四 C 四〇・六九四 延長 メートル 上記A・B及びCは関係図面に表す示す敷地の区分をいう。 備考 ㈣ 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所 ○九州地方整備局告示第六十三号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十七日 九州地方整備局長 森戸義貴 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 五十七号及び諫早市森山町田尻字住築一七六九番一地内 九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所 二百五十一号 " 諫早市森山町田尻字東九平次一六二三番一から同市森山町田尻字東九平次一六一六番一五まで 供用開始の期日 令和六年四月十七日 第五 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出) 第六 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件(第二百十一回国会、内閣提出) 第七 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件(第二百十一回国会、内閣提出) 第八 令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件(第二百十一回国会、内閣提出) 第九 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件(第二百十一回国会、内閣提出) 第十 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件(第二百十一回国会、内閣提出) 第十一 令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件(第二百十一回国会、内閣提出)
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北陸農政局告示第四号(特定災害復旧等海岸工事の施行) - 第6頁
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