厚生労働省告示第192号(在宅就業支援団体の住所等の変更)
令和6年4月17日|p.5
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○厚生労働省告示第百九十二号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項の規定に基づき公示する。
令和六年四月十七日
厚生労働大臣 武見敬三
在宅就業支援団体の名称
特定非営利活動法人ウイーキャン世田谷
変更前の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地
東京都世田谷区上用賀三丁目一四番一七号グランド・パルフェエクティオン一階
変更後の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地
東京都世田谷区用賀四丁目五番七号 ルビーノロトンダ三B
変更年月日
令和六年三月一日
○農林水産省告示第八百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字今福二一七、二二八、二三一の一、二二一〇の二、二二三から二二七まで、二三六の一、二三八の二、二三九、二三〇、二三六の第一、二三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字今福二一七・二二一の一・二三三・二三七(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二二三から二二七まで、二二八の二、二三九、二三〇、二三六の第一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県高梁市落合町阿部字明体三四二三、三四二四の二、三四三二、三四三三、三四三四の三、三四三五、三四三八の一、三四三八の三、三四三九の一、三四四一の一、三四四二の一、三四四七、三四四八の三、三四六〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字明体三四二三・三四二四の二・三四三二・三四三三・三四四七・三四六〇(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区船明字東ノ谷九〇五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字東ノ谷九〇五(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県久米郡美咲町中字中尾二六七五、二六九三、二六九四一二七〇〇、字湯ノ奥田二六九九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区落合字唯間一五一の一、一九〇の一、一九一、一九二の一一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字唯間一五一の一・一九〇の一・一九一・一九二の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 大分県日田市大字羽田字竹ノ林四一六八、四一八〇、四一八一、四一八七、四一八九、四一九〇
二 指定の目的 水源の涵養