外務省告示第百三十九号(ボリビア多民族国に対する円借款の供与に関する書簡の交換)
令和6年4月17日|p.4
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○外務省告示第百三十九号
令和五年三月二十八日にラパスで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がボリビア多民族国政府との間に行われた。
令和六年四月十七日
外務大臣臨時代理
国務大臣 林芳正
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ボリビア多民族国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とボリビア多民族国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 百五十億円(一五、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、新型コロナウイルス感染症対応緊急支援借款として、ボリビア多民族国政府によ
る新型コロナウイルス感染症への対応(以下「計画」という。)においてボリビア多民族国政府を支援することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ボリビア多民族国政府に供与されることになる。
2 借款は、ボリビア多民族国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。
(a)償還期間は、四年の据置期間の後十一年とする。
(b)利子率は、年〇・〇一パーセントとする。
(c)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後一年とする。
(2)(1)(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 借款は、ボリビア多民族国政府の権限のある当局が既に行ったか又は将来行う予算支出(両政府の関係当局間で合意する表に掲げる項目のためのものを除く。)を対象として使用に供される。
(2)(1)に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
4 ボリビア多民族国政府は、ボリビア多民族国政府の名義で開設される国家予算勘定に借款の円貨による支出額に等しい額をボリビアの通貨で振り替えるようにするための措置をとる。このようにして振り替えられた額は、ボリビア多民族国政府の国家予算に編入され、ボリビア多民族国の経済の安定及び開発努力を促進するために使用される。
5 ボリビア多民族国政府は、次の措置をとる。
(a) JICAについては、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してボリビア多民族国の領域において課される全ての財政課徴金及び直接税を免税すること。
(b)ボリビアの公的実施機関を通じて、借款及びそれから生ずる利子に関し、ボリビア多民族国の領域においてJICAに対して課される間接税を負担すること。
6 ボリビア多民族国政府は、借款が適正に、かつ、専ら3(1)に規定する予算支出のために使用されること及び事業目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。
7 ボリビア多民族国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(a)借款の使用及び計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b)借款及び計画に関連するその他の情報
8 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びボリビア多民族国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文である日本語、スペイン語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年三月二十八日にラパスで
ボリビア多民族国駐在
日本国特命全権大使 小野村拓志
ボリビア多民族国外務大臣
ロヘリオ・マイタ・マイタ閣下
(ボリビア側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、ボリビア多民族国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語、日本語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年三月二十八日にラパスで
ボリビア多民族国外務大臣
ロヘリオ・マイタ・マイタ
ボリビア多民族国駐在
日本国特命全権大使 小野村拓志閣下