告示令和6年4月17日

法務省告示第百一号(除籍の再製)

掲載日
令和6年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第百一号(除籍の再製)

令和6年4月17日|p.4

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○法務省告示第百一号
長崎県松浦市役所保存の次の除籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年五月十七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。 一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。 二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 注意 一 申出は、口頭でも差し支えない。 二 申出の手続について分からないことがあれば、松浦市役所又は長崎地方法務局平戸支局に照会すること。 令和六年四月十七日 法務大臣 小泉龍司 長崎県北松浦郡鷹島村阿翁浦免五百五十五番地 森田一二三
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法務省告示第百一号(除籍の再製) - 第4頁
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