公正取引委員会告示第一号・消費者庁告示第一号(化粧品の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)
令和6年4月17日|p.3
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8 被告は、前項本文の規定により決定後除外媒体を提出するときは、その複製物一個(決定後除外媒体を送付すべき原告の数が二以上であるときは、その数と同じ個数)を提出しなければならない。
9 被告は、原告に送付すべき決定後除外媒体の複製物について直送することができる。
10 第四項の規定により申立時除外媒体が提出された場合には、法第三十六条第一項に規定する証拠の申出に係る記録媒体等の閲覧、謄写又は複製は、申立時除外媒体(第七項本文の規定により決定後除外媒体が提出された場合にあっては、決定後除外媒体)によってさせることができる。
11 第一項の申立てを却下する裁判が確定したときは、被告は、速やかに、法第三十六条第一項に規定する証拠の申出に係る記録媒体等について、その複製物一個(記録媒体等を送付すべき原告の数が二以上であるときは、その数と同じ個数)を提出しなければならない。
12 被告は、原告に送付すべき記録媒体等の複製物について直送することができる。
第九条 (取消訴訟以外の国を被告とする訴訟についての準用・法第三十七条)
(取消訴訟以外の国を被告とする訴訟については、法第二十六条第一項各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る法第二十九条第一項各号に定める裁決に関する国を被告とする訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十年法律第八十三号)第九条第一項に規定する取消訴訟を除く。)について準用する。
附則
この規則は、法附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。
最高裁判所長官 戸倉三郎
告 示
○公正取引委員会告示第一号
消費者庁告示第一号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十一条第一項の規定に基づき、化粧品の表示に関する公正競争規約(昭和四十六年公正取引委員会告示第七十五号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和六年四月十七日
公正取引委員会委員長 古谷一之
消費者庁長官 新井ゆたか
一 化粧品公正取引協議会(会長 魚谷雅彦)の申請に係る化粧品の表示に関する公正競争規約の一部変更を令和六年三月二十一日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類
化粧品の製造、販売業等
三 規約の内容
別記のとおり変更する。
四 認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法第三十一条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
化粧品の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変更後部分」という。)については、次のとおりとする。
(一) 変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変更する。
(二) 変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。
| 変 | 更 | 後 |
| (必要表示事項) | (必要表示事項) | 前 |
| 第四条 事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明確に表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。 | 第四条 事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明らかに表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。 | |
| (1)~(7) (略) | (1)~(7) (略) | |
| (8) 原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)。ただし、一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く。 | (8) 原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)。ただし、一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く。 | |
| (9) (略) | (9) (略) | |
| (10) 問合せ先 | (10) 問合せ先 | |
| (不当表示の禁止) | (不当表示の禁止) | |
| 第十条 事業者は、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 | 第十条 事業者は、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 | |
| (1)~(9) (略) | (1)~(9) (略) | |
| (10) 事業者が自己の供給する化粧品の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であるもの | | |