財務省共済組合定款の一部変更について
令和6年4月16日|p.30
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財務省共済組合定款の一部変更について
財務省共済組合定款(平成12年12月20日制定)の一部を次のように変更する。
令和6年3月29日
財務省共済組合代表者
財務大臣鈴木俊一
第29条第1項の表中「$\frac{37.86}{1,000}$」を「$\frac{39.86}{1,000}$」に、「$\frac{9.21}{1,000}$」を「$\frac{7.91}{1,000}$」に、「$\frac{36.10}{1,000}$」を「$\frac{38.18}{1,000}$」に、
「$\frac{39.62}{1,000}$」を「$\frac{41.54}{1,000}$」に、「$\frac{75.72}{1,000}$」を「$\frac{79.72}{1,000}$」に、「$\frac{18.42}{1,000}$」を「$\frac{15.82}{1,000}$」に改め、同条第2項の表
中「$\frac{37.86}{1,000}$」を「$\frac{39.86}{1,000}$」に、「$\frac{9.21}{1,000}$」を「$\frac{7.91}{1,000}$」に、「$\frac{39.62}{1,000}$」を「$\frac{41.54}{1,000}$」に改め、同条第3項中
「$\frac{37.86}{1,000}$」を「$\frac{39.86}{1,000}$」に、「$\frac{1.69}{1,000}$」を「$\frac{1.79}{1,000}$」に、「$\frac{36.10}{1,000}$」を「$\frac{38.18}{1,000}$」に、「$\frac{39.62}{1,000}$」を「$\frac{41.54}{1,000}$」
に改める。
附則
1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第29条第1項から第3項までの規定は、令和6年4月以後の月分の掛金及び負担金並び
に任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、
なお従前の例による。