告示令和6年4月16日
農林水産省告示第七百九十三号(16件)
掲載日
令和6年4月16日
号種
本紙
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抽出要点
保安林の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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○農林水産省告示第七百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 山梨県南都留郡富士河口湖町長浜字小宮入四六五の一、四六六、四六七の一、四六八から四七二まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字小宮入四六九・四七一・四七二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び富士河口湖町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鳥取県倉吉市大原字梶ケ谷一二四〇の一・一二四〇の四六・一二四〇の四八(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)・一二四〇の六、一二四〇の一五から一二四〇の一七まで、一二四〇の三三、一二四〇の三七
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び智頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鳥取県八頭郡智頭町大字山根字杉ケ谷三九〇から三九二まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び倉吉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡津野町芳生野字エチヤシキ乙四〇五四、乙五三九二の一、乙五三九六の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字エチヤシキ乙四〇五四・乙五三九二の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び津野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 滋賀県大津市石山外畑町字大平一六七の一、一七五の一、一七五の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 山口県山口市徳地柚木字火ノ迫一〇五五八の第三、一〇五五八の第五から一〇五五八の第八まで、一〇五五八の第一〇、一〇五五八の第一一、一〇五五八の第一三から一〇五五八の第一八まで、一〇五五九から一〇五六一まで、一〇五六〇の第二、一〇五六二の一三から一〇五六二の二五まで、一〇五三二、一〇五六三の一から一〇五六三の五まで、一〇五六三の三四、一〇五六三の二五、一〇五六三の第四、一〇五六三の第七、一〇五六三の第九、一〇五六三の第一〇、一〇五六三の第一三、一〇五六三の第一八、徳地三谷字烏帽子岩一一、一二四、字森ノ上一一〇三九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 香川県さぬき市寒川町石田東字板ノ尾甲二九七九の一、甲三〇一〇の三、甲三〇一〇の一二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を香川県庁及びさぬき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山梨県韮崎市清哲町水上字前林二〇七、二〇九、二一〇の一、二一四の一、二一五、字此田二一六、二一七、二五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字前林二〇九・二一四の一・二一五・字此田二一六・二一七・二五三(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び一次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸市井ノロ字猿力ホキ甲二九九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿力ホキ甲二九九の二(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岡山県加賀郡吉備中央町下加茂字市場一〇六八の一、一〇八〇の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字市場一〇六八の一(次の図に示す部分に限る)、一〇八〇の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び吉備中央町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府船井郡京丹波町猪鼻マサコー一、一一の一、一一の二、一一の二の一、一一三、一一四、一四の乙、一四の丙、一五の二、三七から四四まで、四四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京丹波町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所佐賀県神埼市脊振町服巻字葉山六二六二の二、六二五六から六二六七まで、六三三〇の八〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字葉山六二六五・六二六六・六三三〇の八〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、六二六二の二、六二六七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県日光市岩崎字観音下一六八六(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字宮沢一七三〇、一七三一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宮沢一七三一(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山梨県韮崎市清哲町水上字前林二〇七、二〇九、二一〇の一、二一四の一、二一五、字此田二一六、二一七、二五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字前林二〇九・二一四の一・二一五・字此田二一六・二一七・二五三(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び一次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸市井ノロ字猿力ホキ甲二九九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿力ホキ甲二九九の二(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岡山県加賀郡吉備中央町下加茂字市場一〇六八の一、一〇八〇の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字市場一〇六八の一(次の図に示す部分に限る)、一〇八〇の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び吉備中央町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府船井郡京丹波町猪鼻マサコー一、一一の一、一一の二、一一の二の一、一一三、一一四、一四の乙、一四の丙、一五の二、三七から四四まで、四四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京丹波町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所佐賀県神埼市脊振町服巻字葉山六二六二の二、六二五六から六二六七まで、六三三〇の八〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字葉山六二六五・六二六六・六三三〇の八〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、六二六二の二、六二六七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県日光市岩崎字観音下一六八六(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字宮沢一七三〇、一七三一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宮沢一七三一(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山梨県韮崎市清哲町水上字前林二〇七、二〇九、二一〇の一、二一四の一、二一五、字此田二一六、二一七、二五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字前林二〇九・二一四の一・二一五・字此田二一六・二一七・二五三(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び一次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸市井ノロ字猿力ホキ甲二九九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿力ホキ甲二九九の二(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岡山県加賀郡吉備中央町下加茂字市場一〇六八の一、一〇八〇の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字市場一〇六八の一(次の図に示す部分に限る)、一〇八〇の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び吉備中央町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府船井郡京丹波町猪鼻マサコー一、一一の一、一一の二、一一の二の一、一一三、一一四、一四の乙、一四の丙、一五の二、三七から四四まで、四四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京丹波町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所佐賀県神埼市脊振町服巻字葉山六二六二の二、六二五六から六二六七まで、六三三〇の八〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字葉山六二六五・六二六六・六三三〇の八〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、六二六二の二、六二六七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県日光市岩崎字観音下一六八六(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字宮沢一七三〇、一七三一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宮沢一七三一(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山梨県韮崎市清哲町水上字前林二〇七、二〇九、二一〇の一、二一四の一、二一五、字此田二一六、二一七、二五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字前林二〇九・二一四の一・二一五・字此田二一六・二一七・二五三(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び一次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸市井ノロ字猿力ホキ甲二九九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿力ホキ甲二九九の二(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岡山県加賀郡吉備中央町下加茂字市場一〇六八の一、一〇八〇の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字市場一〇六八の一(次の図に示す部分に限る)、一〇八〇の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び吉備中央町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府船井郡京丹波町猪鼻マサコー一、一一の一、一一の二、一一の二の一、一一三、一一四、一四の乙、一四の丙、一五の二、三七から四四まで、四四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京丹波町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所佐賀県神埼市脊振町服巻字葉山六二六二の二、六二五六から六二六七まで、六三三〇の八〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字葉山六二六五・六二六六・六三三〇の八〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、六二六二の二、六二六七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県日光市岩崎字観音下一六八六(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字宮沢一七三〇、一七三一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宮沢一七三一(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山梨県韮崎市清哲町水上字前林二〇七、二〇九、二一〇の一、二一四の一、二一五、字此田二一六、二一七、二五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字前林二〇九・二一四の一・二一五・字此田二一六・二一七・二五三(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び一次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸市井ノロ字猿力ホキ甲二九九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿力ホキ甲二九九の二(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岡山県加賀郡吉備中央町下加茂字市場一〇六八の一、一〇八〇の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字市場一〇六八の一(次の図に示す部分に限る)、一〇八〇の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び吉備中央町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府船井郡京丹波町猪鼻マサコー一、一一の一、一一の二、一一の二の一、一一三、一一四、一四の乙、一四の丙、一五の二、三七から四四まで、四四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京丹波町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所佐賀県神埼市脊振町服巻字葉山六二六二の二、六二五六から六二六七まで、六三三〇の八〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字葉山六二六五・六二六六・六三三〇の八〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、六二六二の二、六二六七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県日光市岩崎字観音下一六八六(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字宮沢一七三〇、一七三一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宮沢一七三一(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山梨県韮崎市清哲町水上字前林二〇七、二〇九、二一〇の一、二一四の一、二一五、字此田二一六、二一七、二五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字前林二〇九・二一四の一・二一五・字此田二一六・二一七・二五三(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び一次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸市井ノロ字猿力ホキ甲二九九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿力ホキ甲二九九の二(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岡山県加賀郡吉備中央町下加茂字市場一〇六八の一、一〇八〇の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字市場一〇六八の一(次の図に示す部分に限る)、一〇八〇の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び吉備中央町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府船井郡京丹波町猪鼻マサコー一、一一の一、一一の二、一一の二の一、一一三、一一四、一四の乙、一四の丙、一五の二、三七から四四まで、四四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京丹波町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所佐賀県神埼市脊振町服巻字葉山六二六二の二、六二五六から六二六七まで、六三三〇の八〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字葉山六二六五・六二六六・六三三〇の八〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、六二六二の二、六二六七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県日光市岩崎字観音下一六八六(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字宮沢一七三〇、一七三一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宮沢一七三一(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山梨県韮崎市清哲町水上字前林二〇七、二〇九、二一〇の一、二一四の一、二一五、字此田二一六、二一七、二五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字前林二〇九・二一四の一・二一五・字此田二一六・二一七・二五三(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び一次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸市井ノロ字猿力ホキ甲二九九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿力ホキ甲二九九の二(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岡山県加賀郡吉備中央町下加茂字市場一〇六八の一、一〇八〇の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字市場一〇六八の一(次の図に示す部分に限る)、一〇八〇の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び吉備中央町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府船井郡京丹波町猪鼻マサコー一、一一の一、一一の二、一一の二の一、一一三、一一四、一四の乙、一四の丙、一五の二、三七から四四まで、四四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京丹波町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所佐賀県神埼市脊振町服巻字葉山六二六二の二、六二五六から六二六七まで、六三三〇の八〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字葉山六二六五・六二六六・六三三〇の八〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、六二六二の二、六二六七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県日光市岩崎字観音下一六八六(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字宮沢一七三〇、一七三一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宮沢一七三一(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字城屋小字河原一二六六、一二六六の乙、一〇一三八から一〇一四〇まで、一〇一三八の一、一〇一三九の一、一〇一三九の二、一〇一四〇の一から一〇一四〇の四まで、一〇一四一の一から一〇一四一の三まで、一〇一四二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(-) 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字河原一二六六の乙・一〇一三八・一〇一三八の一・一〇一四一の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第八百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府京都市北区雲ケ畑中津川町八五の一、八八から九〇まで、一〇〇から一〇二まで、一〇三の一
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(-) 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。)」
◎追加提供
陸上施設
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