告示令和6年4月16日
外務省告示第三百三十六号(旅券の失効)
掲載日
令和6年4月16日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
旅券法第十九条第一項の規定による旅券の返納命令及び失効
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 外務省
- 省庁
- 外務省
- 件名
- 旅券法第十九条第一項の規定による旅券の返納命令及び失効
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
3 要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領
域に所在するときは、当該被要請当局の同意及
び当該被要請当局が課す条件の下で、次のこ
とを行うことができる。
(a) 当該被要請当局の官署において、当該被要
請当局の職員を通じて文書、記録その他関連
するデータを閲覧すること。
(b) 文書、記録その他関連するデータを複写す
ること。
4 要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領
域に所在するときは、身分証明書及び公的資格
の証拠をいつでも提示することができるように
しなければならない。当該職員は、制服を着用
してはならず、また、武器を携行してはならな
い。当該職員は、自己が行ういかなる違反につ
いても責任を負う。当該職員は、当該被要請当
局の国の国内法令の範囲内で、当該被要請当局
の職員に与えられている保護と同一の保護を享
受する。
第八条 情報の使用及び秘密性
1 この協定に従って受領した情報は、第二条一
に定める目的のためにのみ使用される。当該情
報は、当該情報を提供した税関当局が他の機関
による使用を明示的に書面で承認した場合を除
くほか、当該他の機関に伝達してはならない。
2 1の第二文の規定にかかわらず、情報を受領
した税関当局は、情報を提供した税関当局が別
段の通報を行う場合を除くほか、この協定に
従って受領した情報を自国の関連する法執行機
関に提供することができる。当該法執行機関は、
1の第一文及び3から7までに定める条件に
従って当該情報を使用することができる。
3 各締約国政府は、この協定に従って受領した
あらゆる情報の秘密性を保持するものとし、当
該情報を提供した税関当局の国の法令に基づい
て同種の情報に与えられている保護及び秘密性
と少なくとも同程度の保護及び秘密性を与え
る。ただし、当該情報を提供した税関当局が当
該情報の開示に同意する場合は、この限りでな
い。
4 1から3までの規定は、情報を受領した税関
当局の国の法令に定める限りにおいて当該情報
を使用し、又は開示することを妨げるものでは
ない。当該情報を受領した税関当局は、可能な
ときはいつでも、当該情報を提供した税関当局
に対し、当該情報の開示について事前に通報す
る。
5 この協定に従って一方の締約国政府の税関当
局から他方の締約国政府の税関当局に提供され
た情報は、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に
おいて当該他方の締約国政府によって使用され
てはならない。
6 5の規定にかかわらず、一方の締約国政府が
裁判所又は裁判官の行う刑事手続において5に
規定する情報を使用することを希望する場合に
は、当該一方の締約国政府の税関当局は、当該
情報を提供した他方の締約国政府の税関当局の
書面による事前の同意を得る。
7 6の規定に従って他方の締約国政府の税関当
局の書面による事前の同意を得ることを希望す
る税関当局は、自己の発意により又は要請に基
づき、情報を提供した税関当局に対し、当該同
意を得るために有益であると認められる関連情
報を提供することができる。
8 この条のいかなる規定も、一方の締約国政府
が、外交上の経路又は他方の締約国政府の国の
法令に定める他の経路を通じ当該他方の締約国
政府に対して情報を要請することを妨げるもの
ではない。
第九条 例外
1 被要請当局の締約国政府は、この協定に基づ
く支援が自国の主権、安全、公共政策その他の
重要な利益を侵害し、又は自国の関税領域にお
ける産業上、商業上若しくは職業上の秘密の侵
害を伴うこととなると考える場合には、要請さ
れた支援を拒否し、若しくは保留し、又は一定
の条件若しくは要件を課すことができる。
2 要請当局は、被要請当局から同様の要請を受
けたならば実施することができないであろう場
合には、自己の要請においてその事実について
注意を喚起する。当該要請の実施は、当該被要
請当局の裁量に委ねられる。
3 被要請当局は、支援が現に行われている調査
(関連する法執行機関による捜査を含む)、訴
追又は司法上の手続を妨げることとなることを
理由として、その支援を保留することができる。
この場合において、当該被要請当局は、自分が
必要とする条件に従って支援を行うことが可能
かどうかを決定するために要請当局と協議す
る。
第十条 技術協力
両税関当局は、必要かつ適当な場合には、研究、
開発及び試験であって、新たな税関手続並びに取
締りのための装置及び手法に関するもの、税関職
員の訓練活動並びに両税関当局間の人的交流の分
野において協力する。
第十一条 要請の実施
1 被要請当局は、この協定に基づいて要請され
た支援を実施するため、全ての合理的な措置を
とる。
2 被要請当局は、要請された支援を実施するこ
とができない場合には、要請当局に対し、その
旨を速やかに通報し、及びその要請を拒否し、
又は延期する理由を記した書面を提供する。当
該書面には、当該要請当局が当該要請を更に行
うために有益となり得る関連情報を添付するこ
とができる。
3 被要請当局は、要請された支援を実施する適
当な機関でない場合には、その要請を適当な機
関へ速やかに転送することができる。ただし、
当該機関は、当該要請に応ずる義務を負わない。
第十二条 費用
1 この協定を実施するに当たって必要となる費
用については、それぞれの締約国政府が負担す
る。
2 要請された支援を実施するために高額な又は
特別な性質の費用を必要とする場合には、両締
約国政府は、当該要請された支援を実施する条
件及び当該費用を負担する方法を決定するため
に協議する。
第十三条 協定の実施
1 この協定の解釈又は実施に関する全ての問題
又は紛争は、両締約国政府間の協議によって解
決する。
2 この協定を実施するための詳細な取決めは、
必要に応じて、両締約国政府の税関当局の間で
作成される。
第十四条 効力発生
この協定は、署名の日に効力を生ずる。
第十五条 終了
1 この協定は、無期限に効力を有する。ただし、
いずれの一方の締約国政府も、外交上の経路を
通じて、他方の締約国政府に対して書面による
通告を行うことにより、いつでもこの協定を終
了させることができる。その終了は、当該他方
の締約国政府に対して終了の通告を行った日か
ら三箇月で効力を生ずる。
2 終了の時に現に行われている支援は、この協
定に従って完了されるものとする。
第十六条 地理的適用
この協定は、両国の関税領域について適用する。
第十七条 見直し
1 両締約国政府は、要請に基づき、この協定を
見直すために会合することができる。
2 両締約国政府は、外交上の経路を通じて、書
面による相互の合意により、いつでもこの協定
を改正することができる。改正は、第十四条に
定める条件と同様の条件に従って効力を生ず
る。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正
当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十三年六月二十九日にラパスで、ひとし
く正文である日本語、スペイン語及び英語により
本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、
英語の本文による。
日本国政府のために
秋本真利
ボリビア多民族国政府のために
カリナ・エリアナ・セルード・ミランダ
○外務省告示第三百三十六号
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ
り、令和六年四月十二日を期限として返納するよ
う命じたが、同期限までに返納されなかったので、
同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記
冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
令和六年四月十六日
外務大臣 上川 陽子
記
失効年月日 令和六年四月十二日
発行年月日 令和五年十二月八日
旅券番号 TT五一一三一三四七
○外務省告示第三百三十七号
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ
り、令和六年四月十二日を期限として返納するよ
う命じたが、同期限までに返納されなかったので、
同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記
冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
令和六年四月十六日
外務大臣 上川 陽子
記
失効年月日 令和六年四月十二日
発行年月日 令和五年十一月九日
旅券番号 TT四九五七五九〇
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →