告示令和6年4月16日

外務省告示第三百三十六号(旅券の失効)

掲載日
令和6年4月16日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

旅券法第十九条第一項の規定による旅券の返納命令及び失効

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名旅券法第十九条第一項の規定による旅券の返納命令及び失効

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外務省告示第三百三十六号(旅券の失効)

令和6年4月16日|p.3

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3 要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領 域に所在するときは、当該被要請当局の同意及 び当該被要請当局が課す条件の下で、次のこ とを行うことができる。 (a) 当該被要請当局の官署において、当該被要 請当局の職員を通じて文書、記録その他関連 するデータを閲覧すること。 (b) 文書、記録その他関連するデータを複写す ること。 4 要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領 域に所在するときは、身分証明書及び公的資格 の証拠をいつでも提示することができるように しなければならない。当該職員は、制服を着用 してはならず、また、武器を携行してはならな い。当該職員は、自己が行ういかなる違反につ いても責任を負う。当該職員は、当該被要請当 局の国の国内法令の範囲内で、当該被要請当局 の職員に与えられている保護と同一の保護を享 受する。 第八条 情報の使用及び秘密性 1 この協定に従って受領した情報は、第二条一 に定める目的のためにのみ使用される。当該情 報は、当該情報を提供した税関当局が他の機関 による使用を明示的に書面で承認した場合を除 くほか、当該他の機関に伝達してはならない。 2 1の第二文の規定にかかわらず、情報を受領 した税関当局は、情報を提供した税関当局が別 段の通報を行う場合を除くほか、この協定に 従って受領した情報を自国の関連する法執行機 関に提供することができる。当該法執行機関は、 1の第一文及び3から7までに定める条件に 従って当該情報を使用することができる。 3 各締約国政府は、この協定に従って受領した あらゆる情報の秘密性を保持するものとし、当 該情報を提供した税関当局の国の法令に基づい て同種の情報に与えられている保護及び秘密性 と少なくとも同程度の保護及び秘密性を与え る。ただし、当該情報を提供した税関当局が当 該情報の開示に同意する場合は、この限りでな い。 4 1から3までの規定は、情報を受領した税関 当局の国の法令に定める限りにおいて当該情報 を使用し、又は開示することを妨げるものでは ない。当該情報を受領した税関当局は、可能な ときはいつでも、当該情報を提供した税関当局 に対し、当該情報の開示について事前に通報す る。 5 この協定に従って一方の締約国政府の税関当 局から他方の締約国政府の税関当局に提供され た情報は、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に おいて当該他方の締約国政府によって使用され てはならない。 6 5の規定にかかわらず、一方の締約国政府が 裁判所又は裁判官の行う刑事手続において5に 規定する情報を使用することを希望する場合に は、当該一方の締約国政府の税関当局は、当該 情報を提供した他方の締約国政府の税関当局の 書面による事前の同意を得る。 7 6の規定に従って他方の締約国政府の税関当 局の書面による事前の同意を得ることを希望す る税関当局は、自己の発意により又は要請に基 づき、情報を提供した税関当局に対し、当該同 意を得るために有益であると認められる関連情 報を提供することができる。 8 この条のいかなる規定も、一方の締約国政府 が、外交上の経路又は他方の締約国政府の国の 法令に定める他の経路を通じ当該他方の締約国 政府に対して情報を要請することを妨げるもの ではない。 第九条 例外 1 被要請当局の締約国政府は、この協定に基づ く支援が自国の主権、安全、公共政策その他の 重要な利益を侵害し、又は自国の関税領域にお ける産業上、商業上若しくは職業上の秘密の侵 害を伴うこととなると考える場合には、要請さ れた支援を拒否し、若しくは保留し、又は一定 の条件若しくは要件を課すことができる。 2 要請当局は、被要請当局から同様の要請を受 けたならば実施することができないであろう場 合には、自己の要請においてその事実について 注意を喚起する。当該要請の実施は、当該被要 請当局の裁量に委ねられる。 3 被要請当局は、支援が現に行われている調査 (関連する法執行機関による捜査を含む)、訴 追又は司法上の手続を妨げることとなることを 理由として、その支援を保留することができる。 この場合において、当該被要請当局は、自分が 必要とする条件に従って支援を行うことが可能 かどうかを決定するために要請当局と協議す る。 第十条 技術協力 両税関当局は、必要かつ適当な場合には、研究、 開発及び試験であって、新たな税関手続並びに取 締りのための装置及び手法に関するもの、税関職 員の訓練活動並びに両税関当局間の人的交流の分 野において協力する。 第十一条 要請の実施 1 被要請当局は、この協定に基づいて要請され た支援を実施するため、全ての合理的な措置を とる。 2 被要請当局は、要請された支援を実施するこ とができない場合には、要請当局に対し、その 旨を速やかに通報し、及びその要請を拒否し、 又は延期する理由を記した書面を提供する。当 該書面には、当該要請当局が当該要請を更に行 うために有益となり得る関連情報を添付するこ とができる。 3 被要請当局は、要請された支援を実施する適 当な機関でない場合には、その要請を適当な機 関へ速やかに転送することができる。ただし、 当該機関は、当該要請に応ずる義務を負わない。 第十二条 費用 1 この協定を実施するに当たって必要となる費 用については、それぞれの締約国政府が負担す る。 2 要請された支援を実施するために高額な又は 特別な性質の費用を必要とする場合には、両締 約国政府は、当該要請された支援を実施する条 件及び当該費用を負担する方法を決定するため に協議する。 第十三条 協定の実施 1 この協定の解釈又は実施に関する全ての問題 又は紛争は、両締約国政府間の協議によって解 決する。 2 この協定を実施するための詳細な取決めは、 必要に応じて、両締約国政府の税関当局の間で 作成される。 第十四条 効力発生 この協定は、署名の日に効力を生ずる。 第十五条 終了 1 この協定は、無期限に効力を有する。ただし、 いずれの一方の締約国政府も、外交上の経路を 通じて、他方の締約国政府に対して書面による 通告を行うことにより、いつでもこの協定を終 了させることができる。その終了は、当該他方 の締約国政府に対して終了の通告を行った日か ら三箇月で効力を生ずる。 2 終了の時に現に行われている支援は、この協 定に従って完了されるものとする。 第十六条 地理的適用 この協定は、両国の関税領域について適用する。 第十七条 見直し 1 両締約国政府は、要請に基づき、この協定を 見直すために会合することができる。 2 両締約国政府は、外交上の経路を通じて、書 面による相互の合意により、いつでもこの協定 を改正することができる。改正は、第十四条に 定める条件と同様の条件に従って効力を生ず る。 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正 当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千二十三年六月二十九日にラパスで、ひとし く正文である日本語、スペイン語及び英語により 本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、 英語の本文による。 日本国政府のために 秋本真利 ボリビア多民族国政府のために カリナ・エリアナ・セルード・ミランダ ○外務省告示第三百三十六号 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ り、令和六年四月十二日を期限として返納するよ う命じたが、同期限までに返納されなかったので、 同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記 冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 令和六年四月十六日 外務大臣 上川 陽子 記 失効年月日 令和六年四月十二日 発行年月日 令和五年十二月八日 旅券番号 TT五一一三一三四七 ○外務省告示第三百三十七号 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ り、令和六年四月十二日を期限として返納するよ う命じたが、同期限までに返納されなかったので、 同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記 冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 令和六年四月十六日 外務大臣 上川 陽子 記 失効年月日 令和六年四月十二日 発行年月日 令和五年十一月九日 旅券番号 TT四九五七五九〇
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外務省告示第三百三十六号(旅券の失効) - 第3頁
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