告示令和6年4月16日

社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部改正

掲載日
令和6年4月16日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁金融庁・法務省・財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部改正

令和6年4月16日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
告示
○金融庁 財務省
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十四条第一項第十三号の規定に基づき、社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年法務省告示第三号)の一部を次のように改正する。 令和六年四月十六日 金融庁長官 栗田照久 法務大臣 小泉龍司 財務大臣 鈴木俊一
名 称所 在 地[略]
バイエリッシュ ランドスバンクドイツ連邦共和国 ミュンヘン市 ブリエネーシュトラーセ十八[同上]
ロイヤル バンク オブ カナダカナダ オンタリオ州 トロント市 ベイストリート二百ロイヤルバンクプラザサウスタワー名 称 所 在 地
バイエリッシュ ランドスバンクドイツ連邦共和国 ミュンヘン市 ブリエネーシュトラーセ十八
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
備考 表中の「」の記載は注記である。
読み込み中...
社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部改正 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁・法務省・財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →