告示令和6年4月16日

海上交通安全法に基づく航路の航行方法等の告示(来島海峡航路等)

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.52 - p.53
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

来島海峡航路西側出入口付近海域における経路及び明石海峡航路の航行方法

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名来島海峡航路西側出入口付近海域における経路及び明石海峡航路の航行方法

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海上交通安全法に基づく航路の航行方法等の告示(来島海峡航路等)

令和6年4月16日|p.52-53

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来島海峡航路西側出入口付近海域における経路一 来島海峡航路をこれに沿って西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切って同航路外に出た後、御手洗港防波堤灯台(北緯三四度一〇分三九秒東経一三二度五二分一〇秒)から来島梶取鼻灯台(北緯三四度七分六秒東経一三二度五分三三秒)まで引いた線(以下この項において「A線」という。)を横切って航行しようとする船舶は、次のイ及びロに定めるところによること。イ 来島海峡航路の西側の出入口の境界線(来島梶取鼻灯台から二七度五・二〇メートルの地点から二五八度一、八五〇メートルの地点まで引いた線(以下この項において「B線」という。)の北側の部分に限る。)を横切って航行しようとした場合は、B線の北側の海域を航行すること。ロ 来島海峡航路の西側の出入口の境界線(B線の南側の部分に限る。)を横切って航行しようとした場合は、B線の南側の海域を航行すること。二 A線を横切った後、来島海峡航路の西側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路をこれに沿って東の方向に航行しようとする船舶は、次のイ及びロに定めるところによること。イ 来島海峡航路の西側の出入口の境界線(B線の北側の部分に限る。)を横切って航行しようとする場合は、B線の北側の海域を航行すること。ロ 来島海峡航路の西側の出入口の境界線(B線の南側の部分に限る。)を横切って航行しようとする場合は、B線の南側の海域を航行すること。点という。)及び同灯台から二七二度四、四二〇メートルの地点(以下この項において「B地点」という。)を結んだ線(以下この項において「A線」という。)の北側の海域を航行すること。二 明石海峡航路の西側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路をこれに沿って東の方向に航行しようとする総トン数五、〇〇〇トン以上の船舶は、A線の南側の海域を航行すること。
(略)(略)標が設置されている。二 B地点を示す目安として明石海峡航路西方灯浮標が設置されている。
(略)点という。)及び同灯台から二七二度四、四二〇メートルの地点(以下この項において「B地点」という。)を結んだ線(以下この項において「A線」という。)の北側の海域を航行すること。二 明石海峡航路の西側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路をこれに沿って東の方向に航行しようとする総トン数五、〇〇〇トン以上の船舶は、A線の南側の海域を航行すること。標が設置されている。二 B地点を示す目安として明石海峡航路西方灯浮標が設置されている。
(略)(略)
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
令和6年(フ)第93号
函館市的場町24番18号
債務者佐藤奨太朗
1 決定年月日時 令和6年3月29日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人弁護士加藤俊一
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年6月27日午後1時30分
5 免責意見申述期間 令和6年5月24日まで 函館地方裁判所
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海上交通安全法に基づく航路の航行方法等の告示(来島海峡航路等) - 第52頁
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