告示令和6年4月16日

海上保安庁告示第二十五号(海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示の一部改正)

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.51
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示の一部を改正する告示

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海上保安庁告示第二十五号(海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示の一部改正)

令和6年4月16日|p.51

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掲げる事務については除く。)
東北経済産業局長
電源立地等推進対策補助金(原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費に限る。)
福島特定原子力施設地域振興交付金
中小企業施設等災害復旧費補助金
中小企業政策推進事業費補助金(な りわい再建支援事業費に限る。)
中小企業特定施設等災害復旧費補助金
関東経済産業局長、中部経済産業局長、近畿経済産業局長及び九州経済産業局長
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和六年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用する。ただし、令和五年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
○海上保安庁告示第二十五号
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十五条第二項の規定に基づき、海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和六年四月十六日から施行する。
令和六年四月十六日
海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第九十二号)の一部を次のように改正する。
海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第九十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
経路の名称
(略)
明石海峡航路西側出入口付近海域における経路
経路
(略)
一明石海峡航路をこれに沿って西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切って同航路外に出た総トン数五、〇〇〇トン以上の船舶は、江埼灯台(北緯三四度三分二、〇五〇メートルの地点(以下この項において「A地
備考
(略)
一 A地点を示す目安として明石海峡航路中央第一号灯浮
改正前
経路の名称
(略)
明石海峡航路西側出入口付近海域における経路
経路
(略)
一明石海峡航路をこれに沿って西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切って同航路外に出た総トン数五、〇〇〇トン以上の船舶は、江埼灯台(北緯三四度三分二、〇五〇メートルの地点(以下この項において「A地
備考
(略)
一 A地点を示す目安として明石海峡航路中央第一号灯浮
掲げる事務については除く。)
東北経済産業局長
電源立地等推進対策補助金(原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費に限る。)
福島特定原子力施設地域振興交付金
中小企業施設等災害復旧費補助金
中小企業政策推進事業費補助金(な りわい再建支援事業費に限る。)
中小企業特定施設等災害復旧費補助金
関東経済産業局長、中部経済産業局長、近畿経済産業局長及び九州経済産業局長
海上保安庁長官 石井 昌平
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海上保安庁告示第二十五号(海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示の一部改正) - 第51頁
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