告示令和6年4月16日

医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく効能又は効果及び用法又は用量の変更承認に関する告示(ニボルマブ、ダブラフェニブメシル酸塩)

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく効能又は効果及び用法又は用量の変更承認に関する告示(ニボルマブ、ダブラフェニブメシル酸塩)

令和6年4月16日|p.38

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ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)952から954まで、960及び961(新設)(新設)(新設)
ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年2月9日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1751、1752、1754及び1755(新設)(新設)(新設)
ダブラフェニブメシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、(新設)(新設)(新設)
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医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく効能又は効果及び用法又は用量の変更承認に関する告示(ニボルマブ、ダブラフェニブメシル酸塩) - 第38頁
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