告示令和6年4月16日

厚生労働省告示第百九十一号(厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部改正)

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.29 - p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の番号の読み方の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の番号の読み方の一部改正

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厚生労働省告示第百九十一号(厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部改正)

令和6年4月16日|p.29-30

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○厚生労働省告示第百九十一号
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号及び別表19の規定に基づき、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年四月十六日
厚生労働大臣 武見 敬三
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示 (厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正) 第一条 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
番号疾患コード傷病名ICDコード手術区分番号等手術・処置等1区分番号等手術・処置等2区分番号等定義副傷病名疾患コード
(略)
1764から1778まで(略)(略)(略)(略)
なし ICD3-3 (1に限る。)うちコサミド(点滴静注用に限る。)へラクレペルム点滅静注用に限る。)E101 E101-2.E101-3: 6M05. J045なし(略)
(略)(略)
3あり コサミド(点滴静注用に限る。)へラクレペルム点滅静注用に限る。)
(略)(略)
(略)
改 正 前
番号疾患コード傷病名ICDコード手術区分番号等手術・処置等1区分番号等手術・処置等2区分番号等定義副傷病名疾患コード
(略)
1764から1779まで(略)(略)(略)(略)
なし ICD3-3 (1に限る。)うちコサミド(点滴静注用に限る。)へラクレペルム点滅静注用に限る。)E101 E101-2.E101-3: 6M05. J045なし(略)
(略)(略)
3あり コサミド(点滴静注用に限る。)
(略)(略)
(略)
改 正 後改 正 前
番号疾患コード傷病名ICDコード手術区分番号等手術・処置等1区分番号等手術・処置等2区分番号等定義副傷病名疾患コード番号疾患コード傷病名ICDコード手術区分番号等手術・処置等1区分番号等手術・処置等2区分番号等定義副傷病名疾患コード
(略)(略)
253から258まで(略)(略)(略)なしラプリズマブ、エクリズマブ、エファルチギモド アルファ、エフガルチギモドアルファ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ、ガンマグロブリン、J039、G005、J045なし253から258まで(略)(略)(略)なしラプリズマブ、エクリズマブ、エファルチギモド アルファ、ガンマグロブリン、J039、G005、J045なし
(略)(略)(略)(略)
5ありエフガルチギモドアルファ、エフガルチギモド アルファ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ5ありエフガルチギモドアルファ
(略)(略)
296から310まで(略)(略)(略)なしD235-3 (1に限る。) 、ラコサミド(点滴静注用に限る。)ベランパネル(点滴静注用に限る。)E101、E101-2、E101-3、G005、J045なし296から310まで(略)(略)(略)なしD235-3 (1に限る。) 、ラコサミド(点滴静注用に限る。)E101、E101-2、E101-3、G005、J045なし
(略)(略)(略)(略)
3ありラコサミド(点滴静注用に限る。)ベランパネル(点滴静注用に限る。)3ありラコサミド(点滴静注用に限る。)
(略)(略)
(厚生労働大臣が指定する病院の病床における療養に必要な薬又は医薬品医療機器等の販売業者又は製造販売業者の「番号並びに番号の」読み方) 第四条 厚生労働大臣が指定する病院の病床における療養に必要な薬又は医薬品医療機器等の販売業者又は製造販売業者(平成二十二年厚生労働省告示第百四十七号)の「番号並びに番号の」読み方は、別表第二号による。
改 正 後改 正 前
別表別表
薬剤番号薬剤番号
(略)(略)
シロリムス(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1836、3047、3048、3067、3086、3783、3784、3787及び3790
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厚生労働省告示第百九十一号(厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部改正) - 第29頁
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