告示令和6年4月16日

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示の一部改正

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示の一部改正

令和6年4月16日|p.29

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附則
(適用期日)
1 この告示は、令和六年四月十七日から適用する。ただし、第二条の規定は令和六年六月一日から適用する。 (療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示の一部改正) 2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五百五十四号)の一部を次のように改正する。
する。
第二条
の表改正前欄の療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第十ー号中「」
及びトラロキスマブ製剤」
を「」
トラロキスマブ製剤及びエフガルチギモド アルファ・ポルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」
に改め、同表改正後欄の同号中「」
トラロキスマブ製剤、ドプタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤及びノルアドレナリン製剤」
を「」
トラロキスマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ポルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドプタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤及びノルアドレナリン製剤」
に改める。
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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示の一部改正 - 第29頁
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