告示令和6年4月16日

厚生労働省告示第九十号(療担規則等に基づく掲示事項等の一部改正)

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.24 - p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

薬価基準の一部改正(新医薬品の収載等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名薬価基準の一部改正(新医薬品の収載等)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第九十号(療担規則等に基づく掲示事項等の一部改正)

令和6年4月16日|p.24-26

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第九十号 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文、第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十九条第一項本文、第二十二条第三号ハ及びト、第二十一条第三号ハ並びに第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年四月十六日 厚生労働大臣 武見 敬三
第一条 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示 (療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正) 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正する。
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医
が投与することができる注射薬
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医
が投与することができる注射薬
(傍線部分は改正部分)
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅲ因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、プラレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトマトレピンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、パタメタゾリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、ブロクロルベラジン製剤、ブチレスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エポロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキエキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバン、製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトαS₁Caseinβ因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコンシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テニュゲルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトリルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレスマブ製剤、アバロパチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C-1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅲ因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、プラレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトマトレピンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、パタメタゾリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、ブロクロルベラジン製剤、ブチレスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エポロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキエキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバン、製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトαS₁Caseinβ因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコンシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テニュゲルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトリルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレスマブ製剤、アバロパチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C-1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製
剤、チルセパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、ホスレボ ドバ・ホスカルビド水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パビナフスブ アルファ製剤、 アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコ プラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テセベルマブ製剤、オゾラ リズマブ製剤、トラロキヌスマブ製剤及びエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダー ゼ アルファ配合剤
二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 ㈠ 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ハ並びに療担基準第二十条第 三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬 イ・ロ (略)
ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭 和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。) であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算 して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を 経過していないもの(次に掲げるものを除く。) エプリスディドライシロップ六○mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一○mg、シアリス 錠二○mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五○mg、バイアグラODフィルム二五mg バイアグラODフィルム五○mg、ガニレスト皮下注○・二五mgシリンジ、セトロタイド 注射用○・二五mg、ウトロゲスタン膣用カプセル二○○mg、ルティナス膣錠一○○mg、 ルテウム膣用坐剤四○○mg、ワンクリノン膣用ゲル丸○mg、ポカブリア錠三○mg、コセ ルゴカプセル一○mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。) 、コセルゴカ プセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。) 、リバセブ配合錠L D、リバセブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五○mg及びゾ キンヴィカプセル七五mg
(Ⅰ)・(Ⅱ)(略)
別表第1
第1部~第3部(略)
第4部
品名
(注)
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン1g20mL注射液
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン2.5g50mL注射液
規格単位
1g20mL1瓶
2.5g50mL1瓶
剤、チルセパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、ホスレボ ドバ・ホスカルビド水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パビナフスブ アルファ製剤、 アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコ プラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テセベルマブ製剤、オゾラ リズマブ製剤及びトラロキヌスマブ製剤
二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 ㈠ 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ハ並びに療担基準第二十条第 三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬 イ・ロ (略)
ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭 和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。) であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算 して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を 経過していないもの(次に掲げるものを除く。) エプリスディドライシロップ六○mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一○mg、シアリス 錠二○mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五○mg、バイアグラODフィルム二五mg バイアグラODフィルム五○mg、ガニレスト皮下注○・二五mgシリンジ、セトロタイド 注射用○・二五mg、ウトロゲスタン膣用カプセル二○○mg、ルティナス膣錠一○○mg、 ルテウム膣用坐剤四○○mg、ワンクリノン膣用ゲル丸○mg、ポカブリア錠三○mg、コセ ルゴカプセル一○mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。) 、コセルゴカ プセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。) 、リバセブ配合錠L D、リバセブ配合錠HD及びグラアルファ配合点眼液
(Ⅰ)・(Ⅱ)(略)
別表第1 第1部~第3部(略) (新設)
p.24 / 3
読み込み中...
厚生労働省告示第九十号(療担規則等に基づく掲示事項等の一部改正) - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →