告示令和6年4月16日

特掲医薬品の価格基準等の一部を改正する告示

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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特掲医薬品の価格基準等の一部を改正する告示

令和6年4月16日|p.23

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(ほ)
ボイデヤ錠50mg50mg 1錠2,259.20
(ら)
ラバリムス顆粒0.2%0.2% 1 g3,010.20
注 射 薬
品名規格単位薬価円
(あ)
アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL8 mg/0.07mL 1瓶181,763
(い)
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター250mg 2 mL 1キット61,520
イブグリース皮下注250mgシリンジ250mg 2 mL 1筒61,520
(え)
エヴキーザ点滴静注液345mg345mg/2.3mL 1瓶1,409,928
(ひ)
ヒフデュラ配合皮下注5.6mL 1瓶604,569
(ふ)
フィコンパ点滴静注用2mg2 mg 1瓶1,962
(れ)
レプロジル皮下注用25mg25mg 1瓶184,552
レプロジル皮下注用75mg75mg 1瓶551,000
外用薬
品名規格単位薬価円
(ゆ)
ユーバスタ軟膏1 g12.40
第三条 特掲医薬品の価格基準等(平成二十二年厚生労働省告示第六十二号)の「ぎやくさ」のうち改正する。 (特掲医薬品の価格基準等の一部改正) 第二条 特掲医薬品の価格基準等(平成二十二年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正する。
(特掲部分改正番号)
別表第七 ぎやく目注射用普通製剤、胃酸おくすり八分木入リ製剤、特掲血糖測定器及び注入器用注射針加算に関する基準ちゅう別表第七 ぎやく目注射用普通製剤、胃酸おくすり八分木入リ製剤、特掲血糖測定器及び注入器用注射針加算に関する基準ちゅう
(略)(略)
イウロキメトド製剤イウロキメトド製剤
エゾカモキチン アントト・ホリコニハーケ エント配剤(新設)
附則
(適用期日)
1 この告示は、令和元年十月から適用する。
(特掲医薬品の価格基準等の一部改正までの措置)
2 特掲医薬品の価格基準等の一部改正まで(令和元年四月一日まで)を次のとおりとする。
別表第七の改正項中「イウロキメトド製剤」と「エゾカモキチン アントト・ホリコニハーケ エント配剤」とあるのは、「イウロキメトド製剤」と「エゾカモキチン アントト・ホリコニハーケ エント配剤」と読み替えるものとする。
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特掲医薬品の価格基準等の一部を改正する告示 - 第23頁
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