府省令令和6年4月16日

一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第96号
省庁法務省

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一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令

令和6年4月16日|p.16

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第七条 一般社団法人等登記規則の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改正する。
(商業登記規則の準用)
第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第二
条から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。) 、第三項、第四
項、第五項(第二号から第六号までを除く。) 、第六項、第七項及び第十一項から第十三項まで、
第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。) 、第九条の五(第四項を除く。) 、
第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号を除く。) 、第二
十条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条ま
で、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第一項、第六十一条第一項及び第四項から第八
項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十
一条、第七十二条(第一項第二号、第三号及び第五号を除く。) 、第七十三条、第七十四条、第
七十七条、第八十条(第一項第五号を除く。) 、第八十一条、第八十一条の二、第八十五条第二
項、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、
第百十四条、第百十五条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記につ
いて準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる
区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるの
は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百七条に
規定する新設合併」と、同規則第三十条第一項第一号、第三十一条第二項及び第六十五条第二
項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員
執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監
査人」と、同規則第三十四条第二項第五号中「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七
十二条第一項に規定する休眠会社」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第百四十九条第一項に規定する休眠一般社団法人又は同法第二百三条第一項に規定する休眠一
般財団法人」と、同条第三項第八号中「会社法第四百七十二条第二項」とあるのは「一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第百四十二条第二項又は第二百三条第二項」と、同項第九
号中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第三十九条第一項及び第三項」とあ
るのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八
号)第五十七条第一項及び第三項又は第六十五条第一項及び第三項」と、同規則第六十一条第
七項中「取締役、監査役若しくは執行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と、「設立
時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役」とあるのは「設立時理
事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事又は評議員」と、「取締役等」とあるのは「理事等」
と、同規則第六十五条第三項中「法第五十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律第三百四条第二項」と、同規則第六十八条第一項中「取締役、監査等委員である
取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とある
のは「理事、監事、代表理事、評議員又は会計監査人」と、同条第二項中「取締役、監査等委
員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは
「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第七十一条中「電子公告」とあるのは「一般
(商業登記規則の準用)
第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第二
条から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号までを除く。) 、第六項、第七項及び第十一項から第十三項まで、
第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。) 、第九条の五(第四項を除く。) 、
第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号を除く。) 、第二
十条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第
五十三条第一項、第六十一条第一項及び第四項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一
項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条、第七十二条(第一項第二号、第
三号及び第五号を除く。) 、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第八十条(第一項第五号を
除く。) 、第八十一条、第八十一条の二、第八十五条第二項、第九十八条から第百四条まで、第
百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十七
条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、
同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同
条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百七条に規定する新設合併」と、同規則第三
十条第一項第一号、第三十一条第二項及び第六十五条第二項中「取締役、監査等委員である取
締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査
人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第三十四条第二
項第五号中「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第二項に規定する休眠会社」
とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十九条第一項に規定する休眠
一般社団法人又は同法第二百三条第一項に規定する休眠一般財団法人」と、同条第三項第八号
中「会社法第四百七十二条第二項」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第百四十二条第二項又は第二百三条第二項」と、同項第九号中「会社法施行規則(平成十八年
法務省令第十二号)第三十九条第一項及び第三項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第五十七条第一項及び第三項又
は第六十五条第一項及び第三項」と、同規則第六十一条第七項中「取締役、監査役若しくは執
行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と、「設立時取締役、設立時監査役、設立時執
行役、取締役、監査役又は執行役」とあるのは「設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理
事、監事又は評議員」と、「取締役等」とあるのは「理事等」と、同規則第六十五条第三項中「法
第五十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百四条第二項」と、
同規則第六十八条第一項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締
役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員
又は会計監査人」と、同条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、
代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」
と、同規則第七十一条中「電子公告」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法
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一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令 - 第16頁
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