企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和6年4月16日|p.9
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q 「新株予約権証券の引受け」については、(1)に準じて記載すること。ただし、法第2条
第6項第3号に掲げる方法による新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券をいう。
以下qにおいて同じ。)の引受けの場合は、次の(a)から(f)までに定めるところにより記載す
ること。
[a)~(d) 略]
(e) この届出書に係る新株予約権証券の募集について、当該新株予約権証券が金商業等府
令第153条第1項第4号二に掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等
又は子法人等とする金融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨及び次に掲
げる事項を注記すること。
i 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容
ii 当該新株予約権証券の引受けに係る金商業等府令第153条第1項第4号二に規定す
る発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者
が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった
具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容
iii ii の金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判
断に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの
(f) [略]
[13・14 略]
(15) 社債の引受け及び社債管理の委託
[a ~ g 略]
h この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第153条第1項第
4号二に掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金
融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨及び次に掲げる事項を注記すること。
(a) 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容
(b) 当該社債券の引受けに係る金商業等府令第153条第1項第4号二に規定する発行価格
の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価
格の決定に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の
内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容
(c) (b)の金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判断
に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの
[16~58 略]
q [同左]
[a)~(d) 同左]
(e) この届出書に係る新株予約権証券の募集について、当該新株予約権証券が金商業等府
令第153条第1項第4号二に掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等
又は子法人等とする金融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨、提出会社
と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該新株予約権証券の引受けに係る同号二に規
定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業
者が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった
具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。
(f) [同左]
[13・14 同左]
(15) [同左]
[a ~ g 同左]
h この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第153条第1項第
4号二に掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金
融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の
具体的な内容、当該社債券の引受けに係る同号二に規定する発行価格の決定に適切に関与
した金融商品取引業者の商号又は名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当
たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発
行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。
[16~58 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1 この命令は、令和七年七月一日から適用する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第一号イ中の株式並びに同号ロ及びハ中の目次並びに別表第五の表第二号の欄一(金融商品取引法第四十条
第七項又は有価証券の募集をするためのいずれの型式をとるか)として行う運用)、同日に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。