法人税法施行規則等の一部を改正する省令(買換特例圧縮積立金関係)
令和6年4月16日|p.3
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(買換特例圧縮積立金)
第十八条の二 買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める金額を
取り崩すことができるものとする。
一 買換資産(租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定の適用を受けた同項に規定する買
換資産をいう。以下この号及び次号において同じ)について、法人税法第三十一条第一項に
規定する償却費として損金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に
算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき 当該買換資産に係る
買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書
に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特
別措置法第六十五条の七第八項(同法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含
む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た
数を乗じて得た額に相当する金額
(買換特例圧縮積立金)
第十八条の二 [同上]
一 買換資産(租税特別措置法第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準
用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産又は東日本大震災の被災
者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項(同法第二十条第七項にお
いて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産をいう。以下この
号及び次号において同じ。)について、法人税法第三十一条第一項に規定する償却費として損
金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に算入する額(以下この号
において「損金算入額」という。)があるとき 当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金とし
て当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に
当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第六十五条の七
第八項(同法第六十五条の八第十六項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨
時特例に関する法律第十九条第七項若しくは第二十条第十七項において準用する場合を含
む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た
数を乗じて得た額に相当する金額
[二・三略]
[二・三同上]
2 前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、租税特別措置法第六十五条の八第一項の
規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定
する取得指定期間を経過するときは、当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入し
た額を控除して得た額に相当する金額を取り崩すものとする。
[号を削る。]
2 前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に
定める金額を取り崩すものとする。
一 租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法によ
り経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するとき 当該金額か
ら同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額
二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第一項の規
定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定
する取得指定期間を経過するとき 当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入し
た額を控除して得た額に相当する金額
[号を削る。]
第三編 計算関係書類等
第三編 計算関係書類
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(買換特例圧縮積立金に関する経過措置)
投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)第十九条の規定による改正前の東日本
大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)第十九条第一項(旧震災特例法第二十条第七項において準用する場合を含
む。)又は第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金(改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)であるものについては、なお従前の例による。