府省令令和6年4月16日

限定責任信託登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第46号
省庁法務省

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限定責任信託登記規則の一部を改正する省令

令和6年4月16日|p.15

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(限定責任信託登記規則の一部改正) 第六条 限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(商業登記規則の準用)第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一项から第十三项まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一项後段を除く。)第九条の五(第四项を除く)、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く)、第二十条、第二十一条(第三项第二号を除く)、第二十二条、第二十七条から第四十九条まで、第三十条(第一项第四号を除く)、第三十一条、第三十二条の二、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一项及第三项、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第四百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同规则第一条の二第一项中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同规则第九条第六项及第七项、第九条の四第一项、第九条の五第三项、第二十二条第一项、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二项第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一项各号に掲げる事項(同条第二项に规定する場合にあつては、同条第一项第四号に掲げる事项を除き、同条第二项各号に定める事项を含む)」と、同规则第九条第九项中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十项並びに同规则第九条の四第二项、第百一条第二项及第百十一条(見出しを含む)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同规则第九条の四第二项及第百一条第二项中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同规则第九条の六第一项中「第九条第一项及第七项、第九条の四第一项並びに第九条の五第三项」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一项及第二项並びに同规则第八条において準用する第九条第七项、第九条の四第一项及第九条の五第三项」と、同规则第二十二条第一项中「第九条第二项及第九条の四第二项」とあるのは「第九条の四第二项」と、同规则第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二项各号に掲げる者」と、同规则第五十条第一项中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同规则第八十一条第一项第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同规则第八十一条の二第一项、第二项第一号、第四项、第七项及第九项中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第一项中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ」又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者をいう。以下この条において同じ」又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算人」と、同条第一项、第二项第一号及び第三号並びに第六项中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第二项第一号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第七项及第九项中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第十项中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。
(商業登記規則の準用)第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一项後段を除く)、第九条の五(第四项を除く)、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く)、第二十条、第二十一条(第三项第二号を除く)、第二十二条、第二十七条から第四十九条まで、第三十条(第一项第四号を除く)、第三十一条、第八十一条、第八十一条の二、第四十八条から第五百四条まで、第六十五条第一项及第三项、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第四百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同规则第一条の二第一项中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同规则第九条第六项及第七项、第九条の四第一项、第九条の五第三项、第二十二条第一项、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二项第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一项各号に掲げる事項(同条第二项に规定する場合にあつては、同条第一项第四号に掲げる事项を除き、同条第二项各号に定める事项を含む)」と、同规则第九条第九项中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十项並びに同规则第九条の四第二项、第百一条第二项及第百十一条(見出しを含む)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同规则第九条の四第二项及第百一条第二项中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同规则第九条の六第一项中「第九条第一项及第七项、第九条の四第一项並びに第九条の五第三项」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一项及第二项並びに同规则第八条において準用する第九条第七项、第九条の四第一项及第九条の五第三项」と、同规则第二十二条第一项中「第九条第二项及第九条の四第二项」とあるのは「第九条の四第二项」と、同规则第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二项各号に掲げる者」と、同规则第五十条第一项中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同规则第八十一条第一项第一号、第二项第一号、第四项、第七项及第九项中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第一项中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ」又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第一项、第二项第一号及び第三号並びに第六项中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算人」と、同条第二项第一号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第七项及第九项中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第十项中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。
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限定責任信託登記規則の一部を改正する省令 - 第15頁
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