府省令令和6年4月16日

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関十九年法務省
令番号十九年法務省令第二十三号
省庁十九年法務省

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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月16日|p.17

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この省令は、令和六年十月一日から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
2
[三~六略]
所非表示措置が講じられることとなるもの
の規定による住所非表示措置又は同規則第三十一条の三第二項の規定による代表取締役等住
十九年法務省令第二十三号[第三十一条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む)]
約登記簿又は限定責任信託登記簿に記録されている登記情報のうち、商業登記規則(昭和三
二の二商業登記簿、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契
[一・二略]
下一条(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以
下「法」という。)第二条第一項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものと
する。
(提供する情報の範囲)
第一条電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以
下「法」という。)第二条第一項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものと
する。
(提供する情報の範囲)
第八条電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
同規則第三百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の
旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、
人及び一般財団法人に関する法律第五百五十条又は第二百四条」と、清算人会設置会社である
の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは、「清算人を置く法人である旨
の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規
則第七十七条第一項中「法第七十九条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律第三百七条第二項」と、同規則第八十一条の二第一項中「取締役、監査役、執行役、会計
参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十
五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十六条」と、並びに
清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは、「清算人を置く法人であ
る旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、
同規則第三百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
第六号を除く。) 、第百四十九条第一項本文、第二百二条第一項(第四号及び第五号を除く。) 、
第二項若しくは第三項又は第二百三条第一項本文」と、同条第二項中「株式移転の無効」とあ
るのは「取消し」と、同規則第七十三条中「会社法第四百七十三条」とあるのは「一般社団法
人及び一般財団法人に関する法律第五百五十条又は第二百四条」と、清算人会設置会社である
の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは、「清算人を置く法人である旨
の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規
則第七十七条第一項中「法第七十九条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律第三百七条第二項」と、同規則第八十一条の二第一項中「取締役、監査役、執行役、会計
参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十
五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十六条」と、並びに
清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは、「清算人を置く法人であ
る旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、
同規則第三百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる公告
方法」と、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一
項において準用する場合を含む) に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九
年法律第七十四号)第六十四条に規定する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律第三百一条第二項第四十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる」と、同規則第七
十二条第一項中「会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。) 又は第四百七十二条第一
律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる公告方法と、「会社法第九百十一条第三項
第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政
策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む) に掲
げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定
する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第十三号又
は第三百二条第二項第十一号に掲げる」と、同規則第七十二条第一項中「会社法第四百七十一
条(第四号及び第五号を除く。) 又は第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及
び一般財団法人に関する法律第四百七十八条(第五号及び第六号を除く。) 、第百四十九条第一
本文、第二百二条第一項(第四号及び第五号を除く。) 、第二項若しくは第三項又は第二百三条
第一項本文」と、同条第二項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第七十三
条中「会社法第四百七十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五百
五十条又は第二百四条」と、「清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人
に関する」とあるのは、「清算人を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関す
る登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第七十七条第一項中「法第七十九条」
とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百七条第二項」と、同規則第八
十一条の二第一項中「取締役、監査役、執行役、会計参与」とあるのは「理事、監事、評議員」
と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律第二百七十六条」と、並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人
に関する」とあるのは、「清算人を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関す
る登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第三百三条中「取締役等」とあるのは
「理事等」と読み替えるものとする。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
同規則第三百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の
旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、
人及び一般財団法人に関する法律第五百五十条又は第二百四条」と、清算人会設置会社である
の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは、「清算人を置く法人である旨
の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規
則第七十七条第一項中「法第七十九条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律第三百七条第二項」と、同規則第八十一条の二第一項中「取締役、監査役、執行役、会計
参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十
五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十六条」と、並びに
清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは、「清算人を置く法人であ
る旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、
同規則第三百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
2
[同上]
の規定により住所非表示措置が講じられることとなるもの
十九年法務省令第二十三号[第三十一条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む)]
約登記簿又は限定責任信託登記簿に記録されている登記情報のうち、商業登記規則(昭和三
二の二商業登記簿、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契
[一・二同上]
下一条(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以
下「法」という。)第二条第一項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものと
する。
(提供する情報の範囲)
読み込み中...
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第17頁
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