府省令令和6年4月16日

投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十二号
省庁内閣府

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投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令

令和6年4月16日|p.2

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○内閣府令第五十二号 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条の二第一項及び第百二十九条第二項の規定に基づき、投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年四月十六日 投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令 投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を削る。
目次
第一編[略]
第二編会計帳簿
第一章・第二章[略]
第三章純資産
第一節投資主資本
第一款[略]
第二款金銭の分配(第十八条・第十八条の二)
[第三款・第四款[略]]
[第二節・第五節[略]]
[第三編・第四編[略]]
附則
(定義)
第二条[略]
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[一~二十七[略]]
二十八買換特例圧縮積立金投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)第十八条の二第一項第一号において同じ)又は第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただし、同法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第三百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。
[二十九~三十一[略]]
目次
第一編[同上]
第二編[同上]
第一章・第二章同上
第三章[同上]
第一節[同上]
第一款[同上]
第二款金銭の分配(第十八条)
[第三款・第四款同上]
[第二節・第五節同上]
[第三編・第四編同上]
附則
(定義)
第二条[同上]
2[同上]
[一~二十七同上]
二十八買換特例圧縮積立金投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む)若しくは第六十五条の八第一項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十九条第一項(同法第二十条第七項において準用する場合を含む)若しくは第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただし、租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第三百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。
[二十九~三十一同上]
内閣総理大臣岸田文雄
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投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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