統計表令和6年4月10日

有機溶剤中毒予防規則等に基づく表面加工剤等の有機溶剤含有量基準

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.25 - p.26
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抽出要点

外国為替令第七条の経済産業大臣が指定する取引又は行為の一部改正

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有機溶剤中毒予防規則等に基づく表面加工剤等の有機溶剤含有量基準

令和6年4月10日|p.25-26

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表面加工剤印刷用インキ接着剤工業用油剤繊維用油剤殺菌剤塗料
(略)その他の表面加工剤(略)その他のインキ(略)その他の接着剤(略)その他の工業用油剤(略)その他の繊維用油剤(略)その他の殺菌剤(略)その他の塗料
(略)その他の表面加工剤に含有される有機溶剤の量(当該表面加工剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該表面加工剤の量で除した値(略)その他のインキに含有される有機溶剤の量(当該インキが有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該インキの量で除した値(略)その他の接着剤に含有される有機溶剤の量(当該接着剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該接着剤の量で除した値(略)その他の工業用油剤に含有される有機溶剤の量(当該工業用油剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該工業用油剤の量で除した値(略)その他の繊維用油剤に含有される有機溶剤の量(当該繊維用油剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該繊維用油剤の量で除した値(略)その他の殺菌剤に含有される有機溶剤の量(当該殺菌剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該殺菌剤の量で除した値(略)その他の塗料に含有される有機溶剤の量(当該塗料が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該塗料の量で除した値
表面加工剤印刷用インキ接着剤工業用油剤繊維用油剤殺菌剤塗料
(略)その他の表面加工剤(略)その他のインキ(略)その他の接着剤(略)その他の工業用油剤(略)その他の繊維用油剤(略)その他の殺菌剤(略)その他の塗料
(略)○・五(略)○・五(略)○・八(略)○・九(略)○・五(略)○・七(略)○・六
絶縁用ワニス
(略)その他の絶縁用ワニス(略)
その他の絶縁用ワニスに含有される有機溶剤の量(当該絶縁用ワニスが有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該絶縁用ワニスの量で除した値
附則
(適用期日)
1 この告示は、令和七年一月一日から適用する。ただし、第三条及び次項の規定は、令和六年七月一日から適用する。
(有機溶剤等の量に乗ずべき数値の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示の適用の際現に存する全体換気装置の性能に係る第三条の規定による改正後の有機溶剤等の量に乗ずべき数値の適用については、なお従前の例によることができる。
○経済産業省告示第七十九号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第七条の規定に基づき、外国為替令第七条の経済産業大臣が指定する取引又は行為(平成二十二年通商産業省告示第七百七十八号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和六年四月十日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 新藤 義孝
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
外国為替令第七条の経済産業大臣が指定する取引又は行為は次のとおりとする。
一~三[略]
四 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号)第二号の七及び第四号に規定する役務取引等
備考 表中の「」は注記である。
○経済産業省告示第八十号
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を次のように改正する。
令和六年四月十日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 新藤 義孝
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
二 輸入貿易管理令(以下「令」という。)第四条第一項第二号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。以下「二号承認」という。)を受けるべき場合は、次の表の第一に掲げる貨物及び同表の第二に掲げる貨物を輸入するときとする。
第一 次の表の第一に掲げる地域を原産地又は船積地域とする同表の第二に掲げる貨物
地域貨物名
[略]項目番号関税率表の番号等[略]貨物名
[略][略][略]
二 輸入貿易管理令(以下「令」という。)第四条第一項第二号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。以下「二号承認」という。)を受けるべき場合は、次の表の第一に掲げる貨物及び同表の第二に掲げる貨物を輸入するときとする。
第一 次の表の第一に掲げる地域を原産地又は船積地域とする同表の第二に掲げる貨物
地域貨物名
[略]項目番号関税率表の番号等[略]貨物名
[略][略][略]
(略)その他の絶縁用ワニス(略)
絶縁用ワニス〇・九
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有機溶剤中毒予防規則等に基づく表面加工剤等の有機溶剤含有量基準 - 第25頁
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