その他令和6年4月10日
令和6年度特別会計歳出総額等の内訳及び主要特別会計の概説
掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
号外p.35-p.36
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
① 交付税及び譲与税配付金特別会計
この会計は、地方交付税及び地方譲与税(地方揮発油譲与税、森林環境譲与税、石油ガス譲与税、特別法人事業譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税を総称する。)の配付に関する経理を明確にするために設けられたものである。
また、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金についても、この会計に計上することとしている。
6年度の主な内容は、次のとおりである。
(イ) 歳入において、6年度の所得税及び法人税の収入見込額の100分の33.1に相当する額115,688億円、酒税の収入見込額の100分の50に相当する額6,045億円並びに消費税の収入見込額の100分の19.5に相当する額46,455億円の合算額168,188億円から、①20年度、21年度、28年度、元年度及び2年度の地方交付税の精算額のうち「地方交付税法」(昭25法211)等に基づき6年度分の地方交付税の総額から減額することとされている額5,133億円を控除し、②同法等において6年度分の地方交付税の総額に加算することとされている額3,488億円を加算した額166,543億円を一般会計から受け入れることとしている。
財政投融資特別会計投資勘定からは、「地方公共団体金融機構法」(平19法64)に基づき、地方交付税交付金の財源に充てるため、同勘定に帰属する地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金に相当する額として2,000億円を受け入れることとしている。
東日本大震災復興特別会計から震災復興特別交付税に充てるための財源として570億円を受け入れることとしている。
地方法人税については、19,750億円を計上し、その全額から28年度地方法人税決算精算額を控除した額を地方交付税交付金の財源としている。
上記の一般会計からの受入等については、歳出において、借入金の償還金及び利子並びに一時借入金の利子の支払いの一部の財源に充てるとともに、地方交付税交付金182,439億円(うち、震災復興特別交付税611億円)を計上することとしている。
(ロ) 「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」(平11法17)に基づき、歳入において一般会計からの受入11,208億円を計上することとし、これを財源として歳出において個人住民税における住宅借入金等特別税額控除による減収額を補填するため都道府県及び市町村(特別区を含む。)に交付する住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金並びに個人住民税の定額減税による減収額を補填するため都道府県及び市町村(特別区を含む。)に交付する定額減税減収補填特例交付金の合計額を、地方特例交付金として計上することとしている。
(ハ) 「地方税法」(昭25法226)に基づき、歳入において一般会計からの受入112億円を計上することとし、これを財源として歳出において「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(2年4月20日閣議決定)における税制上の措置による減収額を補填するため都道府県及び市町村に交付する固定資産税減収補塡特別交付金を、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金として計上することとしている。
(ニ) 「道路交通法」(昭35法105)に基づき、地方の道路交通安全施設の設置等の財源に充てるため、歳入において交通反則者納金の収入485億円を一般会計から受け入れることとし、これらを財源として歳出において交通安全対策特別交付金等を計上することとしている。同交付金については、一定の基準により都道府県及び市町村(特別区を含む。)に交付することとしている。
(ホ) 地方揮発油税の収入を受け入れ、「地方揮発油譲与税法」(昭30法113)に基づき、地方揮発油譲与税譲与金として、一定の基準により都道府県及び市町村(特別区を含む。)に譲与することとしている。
(ヘ) 森林環境税の収入を受け入れるとともに、財政投融資特別会計投資勘定から「地方公共団体金融機構法」(平19法64)に基づき同勘定に帰属する地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金に相当する額として300億円を受け入れることとし、これらを財源として、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」(平31法3)に基づき、都道府県及び市町村(特別区を含む。)が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境譲与税譲与金として641億円を歳出に計上し、一定の基準により都道府県及び市町村(特別区を含む。)に譲与することとしている。
(ト) 石油ガス税の収入の2分の1に相当する額を受け入れ、「石油ガス譲与税法」(昭40法157)に基づき、石油ガス譲与税譲与金として、一定の基準により都道府県及び「道路法」(昭27法180)第7条第3項に規定する指定市に譲与することとしている。
(チ) 特別法人事業税の収入を受け入れ、「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」(平31法4)に基づき、特別法人事業譲与税譲与金として、一定の基準により都道府県に譲与することとしている。
(リ) 自動車重量税の収入の1,000分の431に相当する額を受け入れ、「自動車重量譲与税法」(昭46法90)に基づき、自動車重量譲与税譲与金として、一定の基準により都道府県及び市町村(特別区を含む。)に譲与することとしている。
(ヌ) 航空機燃料税の収入の13分の4に相当する額を受け入れ、「航空機燃料譲与税法」(昭47法13)に基づき、空港関係都道府県及び空港関係市町村の航空機騒音対策事業費等の財源に充てるため、航空機燃料譲与税譲与金として、一定の基準により同法に規定する都道府県及び市町村(特別区を含む。)に譲与することとしている。
(ル) 特別とん税の収入を受け入れ、「特別とん譲与税法」(昭32法77)に基づき、特別とん譲与税譲与金として、徴収地港の所在する都及び市町村に譲与することとしている。
(ヲ) 財政融資資金及び民間からの借入金を計上している。借入金の償還金及び利子並びに一時借入金の利子の支払いの財源を国債整理基金特別会計に繰り入れることとしている。
② 国債整理基金特別会計
この会計は、国債の償還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にするために設けられたものである。
6年度においては、一般会計から270,083億円、交付税及び譲与税配付金特別会計等から618,481億円をそれぞれ受け入れるほか、東日本大震災復興他会計より受入として東日本大震災復興特別会計から254億円、脱炭素成長型経済構造移行推進他会計より受入としてエネルギー対策特別会計から595億円、租税1,143億円、公債金1,315,005億円、復興借換公債金31,640億円、脱炭素成長型経済構造移行借換公債金8,508億円、東日本大震災復興株式売払収入として東京地下鉄株式会社の株式売払収入1,692億円、東日本大震災復興配当金収入として東京地下鉄株式会社の配当金収入50億円、運用収入986億円、東日本大震災復興運用収入4億円、脱炭素成長型経済構造移行推進運用収入2億円、雑収入2,919億円及び東日本大震災復興雑収入58百万円、脱炭素成長型経済構造移行推進雑収入27億円をそれぞれ受け入れることとしている。
③ 財政投融資特別会計
この会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資に関する経理を明確にするために設けられたもので、財政融資資金勘定及び投資勘定より成っている。
また、庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産(公共用財産等及び他の特別会計に属するものを除く。)の使用の効率化と配置の適正化を図るために定められる特定国有財産整備計画の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理を行うために設けられた特定国有財産整備特別会計が21年度末で廃止されたことに伴い、21年度末までに策定されていた事業で完了していない事業の経理を行うため、22年度から当該事業が完了する年度までの間の経過措置として特定国有財産整備勘定が設けられており、事業完了後の残余財産は一般会計に承継予定である。
6年度の主な内容は、次のとおりである。
(イ) 財政融資資金勘定
この勘定の負担において発行する公債の限度額を100,000億円、一時借入金等の限度額を150,000億円としている。
(ロ) 投資勘定
歳入については、運用収入として株式会社国際協力銀行、地方公共団体金融機構等の納付金、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等の配当金等を見込むほか、前年度剰余金受入等と合わせて計7,362億円を見積もることとしている。
歳出については、成長力強化に向けた重要分野への投資等のため、4,747億円(5年度当初予算額4,298億円)の産業投資支出を行うこととしている。
また、「特別会計に関する法律」(平19法23)に基づき、この勘定から一般会計への繰入金として、305億円を計上することとしている。
なお、6年度においては、地方の財源不足の補填及び森林環境譲与税の譲与財源に充てるため、地方公共団体金融機構の納付金2,300億円を交付税及び譲与税配付金特別会計へ特例的に繰り入れることとしている。
(ハ) 特定国有財産整備勘定
庁舎等の移転再配置、地震防災機能を発揮するために必要な庁舎の整備を行うため、77億円の特定国有財産整備費を計上している。
④ 労働保険特別会計
この会計は、「労働者災害補償保険法」(昭22法50)による労働者災害補償保険事業及び「雇用保険法」(昭49法116)による雇用保険事業に関する経理を行うために設けられたもので、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定の3勘定より成っている。
6年度の主な内容は、次のとおりである。
(イ) 労災勘定においては、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部として、一般会計から7百万円を受け入れることとしている。
保険給付費については、5年度における実績を基礎として算定し、所要の額を計上している。
社会復帰促進等事業費については、個々の事業の精査を行い、所要の額を計上している。
(ロ) 雇用勘定においては、失業等給付の支給に要する費用として12,715億円を計上し、それに対する国庫負担として一般会計からの繰入184億円を計上している。また、育児休業給付の支給に要する費用として8,555億円を計上し、それに対する国庫負担として、負担割合を現行の80分の1から本則の8分の1に引き上げ、一般会計からの繰入1,069億円を計上している。このほか、雇用保険事業の事務に要する経費に充てるため、一般会計から8億円を受け入れることとしている。
就職支援法事業については、雇用保険を受給できない者に対し、職業訓練を行うとともに訓練期間中の生活支援のための給付等に要する費用として、事務費を除き223億円(うち一般会計からの繰入61億円)を計上している。
雇用安定事業等については、非正規雇用労働者の処遇改善等、リ・スキリングによる能力向上支援、労働移動の円滑化等について所要の額を計上している。
また、「特別会計に関する法律」(平19法23)に基づき、この勘定から一般会計への繰入金として、1,964億円を計上し、「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」(令5法69)に基づく防衛力整備計画対象経費の財源に充てることとしている。
(ハ) 徴収勘定においては、労災勘定及び雇用勘定への繰入れ並びに労働保険料等の徴収に必要となる経費を計上している。
⑤ 年金特別会計
この会計は、「国民年金法」(昭34法141)、「厚生年金保険法」(昭29法115)及び「健康保険法」(大11法70)に基づく年金給付及び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の保険料等に関する経理並びに「児童手当法」(昭46法73)等に基づく児童手当等及び「子ども・子育て支援法」(平24法65)に基づく子どものための教育・保育給付等に関する経理を明確にするために設けられたものである。
6年度の主な内容は、次のとおりである。
(イ) 基礎年金勘定においては、歳出では、基礎年金給付費としての所要額、国民年金勘定、厚生年金勘定及び共済組合等の支出する基礎年金相当給付費の財源に充てるための繰入額等を計上している。歳入では、基礎年金給付等に要する費用の財源として国民年金勘定、厚生年金勘定や共済組合等からの所要の拠出金等による収入を見込んでいる。
(ロ) 国民年金勘定においては、歳出では、基礎年金勘定への繰入額及び「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」(平16法166)に基づく特別障害給付金の支給に必要な所要額等を計上し、歳入では、保険料収入や積立金からの受入れ等を見込むとともに、21,929億円を一般会計から受け入れることとしている。
(ハ) 厚生年金勘定においては、歳出では、基礎年金勘定への繰入額等を計上し、歳入では、保険料収入や積立金からの受入れ等を見込むとともに、107,142億円を一般会計から受け入れることとしている。
なお、27年度(10月)から、被用者年金制度が一元化されたことにより、歳出では、実施機関(共済組合等)の支出する厚生年金保険給付費等の財源に充てるための交付金を計上し、歳入では、厚生年金保険給付費等に要する費用の財源として実施機関からの所要の拠出金による収入を見込んでいる。
(ニ) 健康勘定においては、歳出では、全国健康保険協会への保険料等交付金等を計上し、歳入では、保険料収入等を見込むとともに、一般会計から所要の財源として、58億円を受け入れることとしている。
(ホ) 子ども・子育て支援勘定においては、歳出では、児童手当の支給に必要な所要額を計上するとともに、子ども・子育て支援新制度における子どものための教育・保育給付に要する費用の地方公共団体に対する交付金の交付等を実施するための子ども・子育て支援推進費や、企業主導型保育事業等を実施するための仕事・子育て両立支援事業費等を計上している。
歳入では、事業主拠出金収入等を見込むとともに、一般会計から所要の財源として、26,197億円を受け入れることとしている。また、「子ども・子育て支援法」(平24法65)に基づき、10年度にかけて、「加速化プラン」の安定財源を確保するまでの間のつなぎとしてこども・子育て支援特例公債(仮称)を発行することとしており、6年度は児童手当交付金等に充てることとしている。
(ヘ) 業務勘定においては、業務の取扱い等に必要な経費(日本年金機構に対する運営費を含む。)を計上している。
p.35 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →