政令・省令・告示見出しおよび郵便物認可等
令和6年4月10日|p.1-2
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〔政令〕
〔省令〕
〔告示〕
明治二十五年三月二十一日
第三種郵便物認可
○
○
▷
一〇
七
六
一〇
一〇
三
六
元
九
八
三
三
二
一〇
七
七
政令
輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年四月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第百六十五号
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項及び第六十九条の五の規定に基づき、この政令を制定する。
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二の三第二号の二[2]を次のように改める。
(2)鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうのうち、次に掲げるもの
(i)石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの並びに亜炭、泥炭、コークス、半成コークス及びレトルトカーボン
(ii)キシコール
(iii)ピッチコークス
(iv)石油及び歴青油並びにこれらの調製品
(v)ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの
(vi) 歴青質混合物
別表第二の三第二号の二中[47]を[48]とし、[46]を[47]とし、同号[44](xii)を次のように改める。
(xii) レーザー及び武器用望遠照準器 潜望鏡、望遠鏡その他の光学機器並びにこれらの部分品及び附属品
別表第一の三第二号の二[44](xiii)中「及び熱」を「、熱」に改め、「量の測定用又は検査用の機器」の下に「及びミクロトーム並びにこれらの部分品及び附属品」を加え、同号[44](xv)中「機器」の下に「及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器並びにこれらの部分品及び附属品」を加え、同号[44](xvii)中「液体式」を「サーモスタット及び液体式」に改め、同号[44]を同号[45]とし、同号[43]中「及びカヌー」を「、カヌー、照明船、消防船、クレーン船その他の船舶浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム」に改め、同号[43]を同号[44]とし、同号中[42]を[43]とし、[41]を[42]とし、[40]を[41]とし、同号[39](ii)中「及びスタティックコンバーター」を「、スタティックコンバーター」及びインダクター並びにこれらの部分品」に改め、同号[39](iv)及び(v)を次のように改める。
(iv)一次電池及びその部分品
(v)蓄電池及びその部分品
別表第二の三第二号の二[39](ix)を次のように改める。
(ix) はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器並びにこれらの部分品
別表第二の三第二号の二[39](xx)を次のように改める。
(xx) 電気抵抗器及びその部分品
別表第二の三第二号の二[39]を同号[40]とし、同号[38](xi)中「及び気体原動機」を「、気体原動機その他の原動機及びその部分品」に改め、同号[38](ix)中「液体ポンプ」の下に「及び液体エレベーター」並びにこれらの部分品」を加え、同号[38](xiii)を次のように改める。
(xiii) 炉及びその部分品
別表第二の三第二号の二[38]中[xi]を[xiii]とし、[lv]から[lx]までを[lvii]から[lxii]までとし、同号[38](iv)中「鋳型ベース」を「金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース」に、「鉱物性材料」を「金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチック」に改め、同号[38](iv)を同号[38](vi)とし、同号[38]中[iii]を[v]とし、[ii]を[liv]とし、[li]を[liii]とし、同号[38](i)中「洗浄機」の下に「、破砕機、粉砕機」を、「造型機」の下に「並びにこれらの部分品」を加え、同号[38](i)を同号[38](iii)とし、同号[38]中[xlix]を[li]とし、[xlvi]から[xlviii]までを[li]までとし、[xiv]を[xlvi]とし、その次に次のように加える。
(xlvii) ニューマチックツール、液圧式の手持工具及び原動機を自蔵する手持工具並びにこれらの部分品
別表第二の三第二号の二[38]中[xliv]を[xlv]とし、[xli]から[xliii]までを[xlii]から[xliv]までとし、同号[38](xl)中「歯車仕上盤」の下に「、金切り盤、切断機」を加え、同号[38](xl)を同号[38](xlii)とし、同号[38]中[xxxix]を[xl]とし、[xxxvi]から[xxxviii]までを[xxxvii]から[xxxix]までとし、同号[38](xxxv)中「並びにこれらの機械又はウォータージェット切断機械」を「及びウォータージェット切断機械並びにこれら」に改め、同号[38](xxxv)を同号[38](xxxvi)とし、同号[38]中[xxxiv]を[xxxv]とし、[xxiv]から[xxxiii]までを[xxv]から[xxxiv]までとし、同号[38](xxiii)中「及びくい抜き機並びにこれらの機械又は除雪機」を「、くい抜き機及び除雪機並びにこれら」に改め、同号[38](xxiii)を同号[38](xxiv)とし、同号[38]中[xxii]を[xxiii]とし、[xiv]から[xxi]までを[xv]から[xxii]までとし、同号[38](xiii)の次に次のように加える。
(xiv) 冷蔵用又は冷凍用の機器