経済産業省告示(附則:施行期日及び経過措置)
令和6年4月10日|p.27
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附則
この告示は、令和六年五月十日から施行する。ただし、この告示の施行前に輸入に係る契約を行った者がその契約に基づいてする輸入については、施行の日から起算して三月を経過した日までは、なお従前の例による。
| ロシア(原油及び石油製品についてはロシアを原産地とする場合に限る。) | 1 | [略] | [略] |
| 2 | [略] | [略] |
| 3 | [略] | [略] |
| 4 | 7102・10 7102・31 7102・39 | ダイヤモンド |
| 5 | [略] | [略] |
第2 [略]
二の二 [略]
三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する場合においての6の(1)から(5)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の(1)から(10)までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。
1~6 [略]
7(1)~(9) [略]
[新設]
8(1)~(7) [略]
(8) ダイヤモンド(関税率表第七一〇二・一〇号、第七一〇二・二一号及び第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該当し、かつ、その容器又は包装が開いていないものであって、その容器又は包装に開かれた跡がないものに限る。ただし、中央アフリカを原産地又は船積地域とするものを除く。)については、平成十四年十一月五日にインターラーケンで採択されたダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき船積地域に係る国又は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書(当該証明書に係るダイヤモンドが当該制度に基づき取り扱われたものであることを証する書類をいう。)
(9)・(10) [略]