経済産業省告示(ロシアを原産地とするダイヤモンドの輸入に関する手続等の一部改正)
令和6年4月10日|p.27
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| ロシア(原油及び石油製品についてはロシアを原産地とする場合に限る。) | 1 | [略] | [略] |
| 2 | [略] | [略] |
| 3 | [略] | [略] |
| 4 | 7102・10 7102・31 7102・39 | ダイヤモンド(三の7の⑩に掲げるものを除く。) |
| 5 | [略] | [略] |
第2 [略]
二の二 [略]
三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する場合においての6の(1)から(5)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の(1)から(10)までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。
1~6 [略]
7(1)~(9) [略]
10 ロシアを原産地とするダイヤモンド(関税率表第七一〇二・一〇号、第七一〇二・三一
号及び第七一〇二・三九号に掲げるものに限る。)であって、一個あたりの重量が1カラット未満のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
8(1)~(7) [略]
(8) ダイヤモンド(関税率表第七一〇二・一〇号、第七一〇二・二一号及び第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該当し、かつ、その容器又は包装が開いていないものであって、その容器又は包装に開かれた跡がないものに限る。ただし、中央アフリカを原産地又は船積地域とするもの、二の表の3~1に基づき「号承認を受けるべきもの及び7の⑩に基づき経済産業大臣の確認を受けるべきものであってその確認を受けていないものを除く。)については、平成十四年十一月五日にインターラーケンで採択されたダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき船積地域に係る国又は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書(当該証明書に係るダイヤモンドが当該制度に基づき取り扱われたものであることを証する書類をいう。)
(9)・(10) [略]
備考 表中の「」は注記である。