| (略) | 砒素及びその化合物(アルシ | (略) | 吸光光度分析方法、原子吸 |
| ン及び砒化ガリウムを除く。) | (略) | 光分析方法又は誘導結合プ |
| (略) | (略) | ラズマ質量分析方法 |
| (略) | (略) | (略) |
| (第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正) |
| 第二条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (鉛の濃度の測定の方法等) | (鉛の濃度の測定の方法等) |
| 第四条 (略) | 第四条 (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
| 3 前二項に定めるところによる測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料 | 3 前二項に定めるところによる測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料 |
| 採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又 | 採取方法及び吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有す |
| はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 | る分析方法によらなければならない。 |
| (特定化学物質の濃度の測定の方法等) | (特定化学物質の濃度の測定の方法等) |
| 第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に | 第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に |
| 応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 | 応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
| 一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次号において「令」という。)別 | 一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次号において「令」という。)別 |
| 表第三第一号3若しくは6又は同表第二号1、2、5から7まで、8の2から11まで、13、 | 表第三第一号6又は同表第二号2、5、8の2から11まで、13、13の2、15、15の2、19、 |
| 13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25、27、27の2、30、 | 19の4、20から22まで、23、23の2、27の2、30、31の2、33、34の3若しくは36に掲げる |
| 31の2、33、34の3若しくは36に掲げる物(以下この条において「特定個人サンプリング法 | 物(以下この条において「特定個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定 測 |
| 対象特化物」という。)の濃度の測定 測定基準第十条第五項各号に定める方法 | 定基準第十条第五項各号に定める方法 |
| 二 (略) | 二 (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
| (有機溶剤等の量に乗ずべき数値の一部改正) |
| 第三条 有機溶剤等の量に乗ずべき数値(昭和四十七年労働省告示第百二十二号)の一部を次の表のように改正する。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号 | 有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号 |
| に規定する有機溶剤等の量に乗ずべき数値は、有機溶剤にあっては一・○とし、有機溶剤含有物 | に規定する有機溶剤等の量に乗ずべき数値は、有機溶剤にあっては一・○とし、有機溶剤含有物 |
| にあっては次の表の上欄に掲げる有機溶剤含有物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数 | にあっては次の表の上欄に掲げる有機溶剤含有物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数 |
| 値とする。 | 値とする。 |
| 区 | 分 | 数 | 値 | 区 | 分 | 数 | 値 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |