厚生労働省告示第百八十七号(作業環境測定基準等の一部を改正する告示)
令和6年4月10日|p.20
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○厚生労働省告示第百八十七号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二条第二項第一号及び第二号、第十七条第二項第二号及び第三号並びに第二十八条の三の二第四項第一号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第五十二条の三の二第四項第一号の二第四項第一号の規定に基づき、作業環境測定基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年四月十日
作業環境測定基準等の一部を改正する告示
(作業環境測定基準の一部改正)
第一条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示四十六号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(粉じんの濃度等の測定)
第二条 (略)
2・3 (略)
4 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定のうち粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第二条第一項第一号から第三号まで」と、「第一項」とあるのは「同項」と、「令別表第三第一号1、3から6までは同表第三号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25から27の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五条中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と読み替えるものとする。
改 正 前
(粉じんの濃度等の測定)
第二条 (略)
2・3 (略)
4 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定のうち粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第二条第一項第一号から第三号まで」と、「第一項」とあるのは「同項」と、「令別表第三第一号6又は同表第三号2、3の2、5、8から11まで、13、13の2、19、19の4、20から22まで、23、23の2、26、27の2、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五条中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と読み替えるものとする。
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 武見敬三