告示令和6年4月10日

財務省告示第百十号(令和6年3月28日発行利付国債の条件)

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出要点

令和6年3月28日発行に係る利付国債の条件

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名令和6年3月28日発行に係る利付国債の条件

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財務省告示第百十号(令和6年3月28日発行利付国債の条件)

令和6年4月10日|p.14

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○財務省告示第百十号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十一号)第五条第十一項の規定に基づき、令和六年三月二十八日発行に係る利付国債の条件を定めることとしたので、同条第十二項の規定により公示する。
令和六年四月十日
財務大臣 鈴木 俊一
1 名 称 及 び 記 号 利付国庫債券 (40年)(第16回)
2 発行の根拠法律及びその条項 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法 利回りを競争に付して行われる入札(以下「利回り競争入札」という。)による発行(以下「利回り競争入札発行」という。)及び利回り競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法
(1) 利回り競争入札発行
各申込みのうち応募利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発 行 額
(1) 利回り競争入札発行
額面金額で699,700,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で245,654,050,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で149,672,750,000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で292,384,250,000円、同法第62条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で11,988,950,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で53,100,000,000円
7 払 込 金 額
(1) 利回り競争入札発行
583,619,770,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行
44,290,710,000円
8 最 低 額 面 金 額
50,000円
9 振 替 単 位
振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発 行 日
令和6年3月28日
11 発 行 価 格
額面金額100円につき83円41銭
12 利 率
年1.3%
読み込み中...
財務省告示第百十号(令和6年3月28日発行利付国債の条件) - 第14頁
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