財務省告示第五百号(利付国債の発行条件等の告示)
令和6年4月10日|p.10
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○財務省告示第五百号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和六年三月一日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和六年四月十日
財務大臣 鈴木俊一
1 名称及び記号
利付国庫債券(2年)(第458回)
2 発行の根拠法律及びその条項
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
3 振替法の適用等
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行方法
価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額
(1) 価格競争入札発行
額面金額で2,347,100,000,000円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で99,961,800,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で100,440,200,000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で2,146,698,500,000円
(2) 国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で552,500,000,000円