告示令和6年4月10日

総務省告示第百四十四号(衆議院小選挙区補欠選挙における在外投票を行わない在外公館の指定)

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百四十四号(衆議院小選挙区補欠選挙における在外投票を行わない在外公館の指定)

令和6年4月10日|p.9

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○総務省告示第百四十四号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定に基づき、令和六年四月二十八日に行われる衆議院小選挙区選出議員の補欠選挙において在外公館等における在外投票を行わない在外公館の長を次のように指定する。
令和六年四月十日
総務大臣 松本剛明
在インド日本国大使在コルカタ日本国総領事在チェンナイ日本国総領事
次掲げるもの以外の在外公館の長
在インド日本国大使、在インドネシア日本国大使、在シンガポール日本国大使、在タイ日本国大使、在大韓民国日本国大使、在中華人民共和国日本国大使、在パキスタン日本国大使、在バングラデシュ日本国大使、在东ティモール日本国大使、在フィリピン日本国大使、在ベトナム日本国大使、在マレーシア日本国大使、在モンゴル日本国大使、在ラオス日本国大使、在オーストラリア日本国大使、在ニュージーランド日本国大使(在クライストチャーチ領事事務所を管理する場合を除く。)、在パラオ日本国大使、在アメリカ合衆国日本国大使、在カナダ日本国大使、在アルゼンチン日本国大使、在エクアドル日本国大使、在ホンジュラス日本国大使、在メキシコ日本国大使、在アイルランド日本国大使、在イタリア日本国大使、在英国日本国大使、在エストニア日本国大使、在オーストリア日本国大使、在スペイン日本国大使、在ギリシャ日本国大使、在スイス日本国大使、在スウェーデン日本国大使、在スロバキア日本国大使、在セルビア日本国大使、在チェコ日本国大使、在デンマーク日本国大使、在ドイツ日本国大使、在ハンガリー日本国大使、在フィンランド日本国大使、在フランス日本国大使、在ブルガリア日本国大使、在ベルギー日本国大使、在ルーマニア日本国大使、(在ヌメア領事事務所を管理する場合を除く。)在ラトビア日本国大使、在リトアニア日本国大使、在ルクセンブルク日本国大使、在アラブ首長国連邦日本国大使、在イスラエル日本国大使(在ラマッラ領事事務所を管理する場合を除く。)在オマーン日本国大使、在カタール日本国大使、在クウェート日本国大使、在ヨルダン日本国大使、在エジプト日本国大使、在コートジボワール日本国大使、在コンゴ民主共和国日本国大使、在チュニジア日本国大使、在モザンビーク日本国大使、在コルカタ日本国総領事、在チェンナイ日本国総領事、在デンパサール日本国総領事、在チェンマイ日本国総領事、在済州日本国総領事、在釜山日本国総領事、在広州日本国総領事、在上海日本国総領事、在青島日本国総領事、在香港日本国総領事、在セブ日本国総領事、在ホーチミン日本国総領事、在シドニー日本国総領事、在パース日本国総領事、在ブリスベン日本国総領事、在メルボルン日本国総領事、在オークランド日本国総領事、在アトランタ日本国総領事、在サンフランシスコ日本国総領事、在シアトル日本国総領事、在ニューヨーク日本国総領事、在ヒューストン日本国総領事、在ボストン日本国総領事、在ホノルル日本国総領事、在マイアミ日本国総領事、在ロサンゼルス日本国総領事、在カルガリー日本国総領事、在トロント日本国総領事、在バンクーバー日本国総領事、在クリチバ日本国総領事、在サンパウロ日本国総領事、在リオデジャネイロ日本国総領事、在ミラノ日本国総領事、在エディンバラ日本国総領事、在バルセロナ日本国総領事、在デュッセルドルフ日本国総領事、在ハンブルク日本国総領事、在フランクフルト日本国総領事、在ミュンヘン日本国総領事、在ストラスブール日本国総領事、在マルセイユ日本国総領事及び在イスタンブール日本国総領事
○総務省告示第百四十五号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号ロの規定に基づき、令和六年四月二十八日に行われる衆議院小選挙区選出議員の補欠選挙において在外公館等における在外投票を行うことができる期日を次のように定める。
令和六年四月十日
公職選挙法第四十九条の二第一項第二号ロに規定する総務大臣が外務大臣と協議して指定する日は、次表の在外公館の長の欄に掲げる在外公館の長の区分に応じ、同表の期日の欄に掲げる日とする。
在外公館の長期日
在インド日本国大使選挙の期日の告示の日の翌日
在コルカタ日本国総領事
在チェンナイ日本国総領事
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総務省告示第百四十四号(衆議院小選挙区補欠選挙における在外投票を行わない在外公館の指定) - 第9頁
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