府省令令和6年4月10日

輸出令別表第二の三第二号の二に係る貨物の関税率表該当項目等を定める経済産業省令

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第91号
省庁経済産業省

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輸出令別表第二の三第二号の二に係る貨物の関税率表該当項目等を定める経済産業省令

令和6年4月10日|p.5

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第二百三条 輸出令別表第二の三第二号の二⑮ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第四九・○六項に該 当するものとする。
第二百四条 輸出令別表第二の三第二号の二⑯ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第五一・○五項、第 五一・○六項、第五一・○七項及び第五 一・一二項に該当するものとする。
第百五条 輸出令別表第二の三第二号の二⑰ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第五二・○五項、第 五二〇六・四二号、第五二〇九・一号及 び第五二・一一項に該当するものとする。
第百六条 輸出令別表第二の三第二号の二⑱ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第五三・○八項に該 当するものとする。
第百七条 輸出令別表第二の三第二号の二⑲ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 [略]
第百八条 輸出令別表第二の三第二号の二⑳ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 [略]
第百九条 輸出令別表第二の三第二号の二㉑ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 [略]
第百十条 輸出令別表第二の三第三号の二㉒ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第五八〇一・二七号、 第五八・○三項及び第五八〇六・四○号に 該当するものとする。
第百十一条 輸出令別表第二の三第二号の二㉓ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~五 [略]
第百十二条 輸出令別表第二の三第二号の二㉔ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第六〇〇一・九九 号、第六〇・○三項、第六〇〇五・三六号、 第六〇〇五・四四号及び第六〇〇六・一○ 号に該当するものとする。
第二百一条 輸出令別表第二の三第二号の二⑭ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第四九・○六項に該 当するものとする。
第二百二条 輸出令別表第二の三第二号の二⑮ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第五一・○五項、第 五一・○六項、第五一・○七項及び第五 一・一二項に該当するものとする。
第百四条 輸出令別表第二の三第二号の二⑯ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第五二・○五項、第 五二〇六・四二号、第五二〇九・一号及 び第五二・一一項に該当するものとする。
第百五条 輸出令別表第二の三第二号の二⑰ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第五三・○八項に該 当するものとする。
第百六条 輸出令別表第二の三第二号の二⑱ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 [略]
第百七条 輸出令別表第二の三第二号の二⑲ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 [略]
第百八条 輸出令別表第二の三第二号の二⑳ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 [略]
第百九条 輸出令別表第二の三第三号の二㉑ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第五八〇一・二七号、 第五八・○三項及び第五八〇六・四○号に 該当するものとする。
第百十条 輸出令別表第二の三第二号の二㉒ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~五 [略]
第百十一条 輸出令別表第二の三第二号の二㉓ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第六〇〇一・九九 号、第六〇・○三項、第六〇〇五・三六号、 第六〇〇五・四四号及び第六〇〇六・一○ 号に該当するものとする。
第百十三条 輸出令別表第二の三第二号の二㉕ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第六三・○九項に 該当するものとする。
第百十四条 輸出令別表第二の三第二号の二㉖ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~九 [略]
第百十五条 輸出令別表第二の三第二号の二㉗ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~六 [略]
第百十六条 輸出令別表第二の三第二号の二㉘ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~六 [略]
第百十七条 輸出令別表第二の三第二号の二㉙ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 [略]
第百十八条 輸出令別表第二の三第二号の二㉚ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一 [略] 二 関税率表第七三〇四・一一号、第七三 ○四・一九号、第七三〇四・二三号、第 七三〇四・二三号、第七三〇四・二四号、 第七三〇四・二九号、第七三・○五項(第 七三〇五・三一号及び第七三〇五・九○ 号を除く)、第七三〇六・一一号、第七 三〇六・一九号及び第七三〇六・五○号 に該当するもの 「削る」 三~十二 [略]
第百十九条 輸出令別表第二の三第二号の二㉛ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~三 [略]
第百十二条 輸出令別表第二の三第二号の二㉜ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、関税率表第六三・○九項に 該当するものとする。
第百十三条 輸出令別表第二の三第二号の二㉝ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~九 [略]
第百十四条 輸出令別表第二の三第二号の二㉞ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~六 [略]
第百十五条 輸出令別表第二の三第二号の二㉟ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~六 [略]
第百十六条 輸出令別表第二の三第二号の二㊱ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~四 [略]
第百十七条 輸出令別表第二の三第二号の二㊲ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一 [略] 二 関税率表第七三〇四・二四号に該当す るもの
三 関税率表第七三〇五・三九号及び第七 三〇六・五○号に該当するもの 四~十三 [略]
第百十八条 輸出令別表第二の三第二号の二㊳ に掲げる貨物であって、経済産業省令で定 めるものは、次に掲げるものとする。 一~三 [略]
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輸出令別表第二の三第二号の二に係る貨物の関税率表該当項目等を定める経済産業省令 - 第5頁
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