府省令令和6年4月10日

輸出貿易管理令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第15号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

輸出貿易管理令の一部を改正する省令

令和6年4月10日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三百三十三条 輸出令別表第二の三第二号の
二[45]に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~六 [略]
七 関税率表第九〇・一三項に該当するも
八~十二 [略]
十三 関税率表第九〇・二七項に該当する
もの
十四 [略]
十五 関税率表第九〇・三○項に該当する
もの
十六 [略]
十七 関税率表第九〇三三・一○号及び第
九〇三三・八一号に該当するもの
第三百三十二条 輸出令別表第二の三第二号の
二[44]に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~六 [略]
七 関税率表第九〇一三・一○号及び第九
〇一三・八○号に該当するもの
八~十二 [略]
十三 関税率表第九〇・二七項(第九〇二
七・二○号、第九〇二七・三○号及び第
九〇二七・九○号を除く。)に該当するも
十四 [略]
十五 関税率表第九〇・三○項(第九〇三
○・一○号、第九〇三○・三号、第九
○三○・三三号、第九〇三○・八四号及
び第九〇三○・九○号を除く。)に該当す
るもの
十六 [略]
十七 関税率表第九〇三三・八一号に該当
するもの
第三百三十四条 輸出令別表第二の三第二号の
二[46]に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~三 [略]
第三百三十五条 輸出令別表第二の三第二号の
二[47]に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第九五・○三項
に該当するものとする。
第三百三十六条 輸出令別表第二の三第二号の
二[48]に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~三 [略]
第三百三十七条~第三百五十五条 [略]
備考
表中の「」は注記である。
第三百三十三条 輸出令別表第二の三第二号の
二[45]に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~三 [略]
第三百三十四条 輸出令別表第二の三第二号の
二[46]に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第九五・○三項
に該当するものとする。
第三百三十五条 輸出令別表第二の三第二号の
二[47]に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~三 [略]
第三百三十六条~第三百五十四条 [略]
附則
この省令は、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和六年政令第百六十五号)の施行の日から
施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
読み込み中...
輸出貿易管理令の一部を改正する省令 - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →