府省令令和6年4月10日

輸出貿易管理規則及び輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十四号
省庁経済産業省

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輸出貿易管理規則及び輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令

令和6年4月10日|p.3

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○経済産業省令第三十四号
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第一条第二項、第二条第一項及び別表第二の三第二号の二の規定に基づき、輸出貿易管理規則及び輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月十日
経済産業大臣臨時代理 国務大臣 新藤 義孝
輸出貿易管理規則及び輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
第一条 輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項第二号及び第三号中「第一号の七」を「第一号の八」に改める。
別表第一の二の二及び別表第一の三の二中第二号第一項
第一号の四第一号の五
第一号の六第一号の七
の表記によりを「
第一号の四第一号の五
第一号の六第一号の七
の表記によりを「
2 別表第一の二の二の表中「(5)」を「(5)」に改める。
第二条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第一条~第八十九条 [略]第一条~第八十九条 [略][新設]
第九十条 輸出令別表第二の三第二号の二(2)
に掲げる貨物であって、経済産業省令で定
めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第二七・〇一項、第二七・〇
二項、第二七・〇三項及び第二七・〇四
項に該当するもの
二 関税率表第二七〇七・三〇号に該当す
るもの
三 関税率表第二七〇八・二〇号に該当す
るもの
四 関税率表第二七一〇・一九号に該当す
るもの
五 関税率表第二七・一二項(第二七一
二・二〇号を除く。)に該当するもの
六 関税率表第二七・一五項に該当するも
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輸出貿易管理規則及び輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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