告示令和6年1月30日

アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件の改正について

掲載日
令和6年1月30日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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発行機関外務省
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アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件の改正について

令和6年1月30日|p.1

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〔告示〕
○アメリカ合衆国等がテロリスト等に
対する資産凍結等の対象として個人
及び団体を定めた件(外務二九)
//
告示
○外務省告示第二十九号
アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件(平成
十四年一月外務省告示第十号)の別表(令和五年十二月外務省告示第四百六十八号により改正)に定
められた措置の対象となる個人及び団体の一部を次のように改正する。
令和六年一月三十日
外務大臣上川陽子
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アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件の改正について - 第1頁
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