告示
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2026年3月31日号外内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省
租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件2026年3月31日号外内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の廃止
所得税法施行令等の主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の廃止(内閣府他10省告示)2026年3月31日号外外務省外務省国連安全保障理事会決議第1267号等に基づく個人制裁対象者(アブドゥル・サラム・ハナフィー、アブドゥル・バキ・バシール・アワル・シャフ、ディン・モハンマド・ハニフ)の情報の変更
外務省告示(国連安全保障理事会決議に基づく資産凍結等に関する件)