告示
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2026年2月2日号外国土交通省国土交通省マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準
国土交通省告示(マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)2026年2月2日号外国土交通省国土交通省マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第四号・第五号、同法施行規則第七十六条の二十七、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第二項第四号・第五号、同法施行規則第四十九条の二の規定に基づき定める基準等
国土交通省告示(マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)