府省令令和8年8月25日

船員労働施策総合推進法施行規則等の一部を改正する省令

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発行機関国土交通省
令番号省令
省庁国土交通省

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船員労働施策総合推進法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年8月25日|p.6|原文を見る

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は「労働施策の総合的な推進並びに労働者
の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律(昭和四十一年法律第百三十二号。
以下「労働施策総合推進法」という。)第四
十七条第三項において読み替えて準用する
法第三十七条第三項」と、同項及び同令第
十条中 「法第三十七条第一項の規定により
読み替えて適用される法第二十四条第一
項」 とあるのは 「労働施策総合推進法第三
十七条第一項」 と、同項及び同令第九条(見
出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあ
るのは「優越的言動問題調停会議」と、同
令第十二条第一項中「法第三十七条第五項
において読み替えて準用する法第二十六
条」とあるの11「労働施策総合推進法第一11
十七条第三項において読み替えて準用する
法第二十六条」と、同令第十三条中「事業
場」とあるのは「事業所」と、同令第十四
条中 「第九条第一項及び第二項」 とあるの
は「船員労働施策総合推進法施行規則第一
条において読み替えて準用する第九条第一
項及び第二項」と、「第十二条」とあるのは
船員労働施策総合推進法施行規則第一条
において読み替えて準用する第十二条」と、
同令第十五条第一項中「法第三十七条第五
項にお(1て読み替えて準用する法第二十七
条」 とあるのは「労働施策総合推進法第四
十七条第三項において読み替えて準用する
法第二十七条」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第二条法第四十七条第二項の規定により読
み替えて適用する法第四十二条第一項及び
第四十五条第一項に規定する国土交通大臣
の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を
含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣
が自らその権限を行うことを妨げない。
施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労
働施策総合推進法」という。)第三十八条第
三項1-赤梅toて準用する法第三十一条第三
項」 と、 同項及び同令第七条中 「法第三十
一条第一項の規定により読み替えて適用さ
れる法第十八条第一項」とあるのは「労働
施策総合推進法第三十条の六第一項」と、
同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機
会均等調停会議」 とあるのは 「優越的言動
問題調停会議」 と、同令第九条第一項中「法
第三十一条第五項の規定により読み替えて
準用する法第二十条」とあるのは「労働施
策総合推進法第三十八条第三項において準
用する法第二十条」と、同令第十条中「事
業場」とあるのは「事業所」と、同令第十
一条中 「第六条第一項及び第二項」 とある
のは「船員労働施策総合推進法施行規則第
一条において準用する第六条第一項及び第
二項」 と、「第九条」 とあるのは 「船員労働
施策総合推進法施行規則第一条において準
用する第九条」 と、 同令第十二条第一項中
「法第三十一条第五項の規定により読み替
えて準用する法第二十一条」とあるのは「労
働施策総合推進法第三十八条第三項におい
て準用する法第二十一条」と読み替えるも
のとする。
(権限の委任)
第二条法第三十八条第二項の規定により読
み替えて適用する法第三十三条第一項及び
第三十六条第一項に規定する国土交通大臣
の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を
含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣
が自らその権限を行うことを妨げない。
読み込み中...
船員労働施策総合推進法施行規則等の一部を改正する省令 - 第6頁
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