政令令和8年8月21日

不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する政令

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発行機関国土交通省
令番号政令第2号
発令機関内閣

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不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する政令

令和8年8月21日|p.7|原文を見る

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第四十五条及び第四十六条第一項中「第八
条第一項」とあるのは「第十二条において
準用する令第八条第一項」と、第四十七条
第一項中「第二十五条第一項第七号」とあ
るのは「第五十条第二項において準用する
法第二十五条第一項第七号」と、同項第六
号中「第二十六条第一項」とあるのは「第
五十条第二項において準用する法第二十六
条第一項」と、同条第二項中「第二十五条
第一項第八号」とあるのは「第五十条第二
項において準用する法第二十五条第一項第
八号」と、第四十八条中「第二十六条の二
ただし書」とあるのは「第五十条第二項に
おいて準用する法第二十六条の二ただし
書」と、第五十条中「第二十八条第二項」
とあるのは「第五十条第二項において準用
する法第二十八条第二項」と、第五十一条
第一項及び第二項中「第二十九条」とある
のは「第五十条第二項において準用する法
第二十九条」と、同条第一項中「第三号事
業」とあるのは「小規模第二号事業」と、
第五十二条第二項中「第三十条第二項」と
あるのは「第五十条第二項において準用す
る法第三十条第二項」と、第五十三条中「第
三十一条の二第一項」とあるのは「第五十
条第二項において準用する法第三十一条の
二第一項」と、同条第一項第二号中「許可
番号」 とあるのは 「登録番号」 と、 第五十
四条中「第三十一条の二第二項」とあるの
は「第五十条第二項において準用する法第
三十一条の二第二項」と、第五十五条第一
項及び第四項中「第三十一条の二第三項」
とあるのは「第五十条第二項において準用
する法第三十一条の二第三項」と読み替え
るものとする。
と、第四十七条第一項中「第二十五条第一
項第七号」とあるのは「第五十条第二項に
おいて準用する法第二十五条第一項第七
号」と、同項第六号中「第二十六条第一項」
とあるのは「第五十条第二項において準用
する法第二十六条第一項」と、同条第二項
中「第二十五条第一項第八号」とあるのは
「第五十条第二項において準用する法第二
十五条第一項第八号」と、第四十八条中「第
二十六条の二ただし書」とあるのは「第五
十条第二項において準用する法第二十六条
の二ただし書」と、第五十条中「第二十八
条第二項」とあるのは「第五十条第二項に
おいて準用する法第二十八条第二項」と、
第五十一条第一項及び第二項中「第二十九
条」とあるのは「第五十条第二項において
準用する法第二十九条」 と、 同条第一項中
「第三号事業」とあるのは「小規模第二号
事業」 と、第五十二条第二項中 「第三十条
第二項」とあるのは「第五十条第二項にお
いて準用する法第三十条第二項」と、第五
十三条中「第三十一条の二第一項」とある
のは「第五十条第二項において準用する法
第三十一条の二第一項」と、同条第一項第
二号中「許可番号」とあるのは「登録番号」
と、第五十四条中「第三十一条の二第二項」
とあるのは「第五十条第二項において準用
する法第三十一条の二第二項」と、第五十
五条第一項及び第四項中「第三十一条の二
第三項」とあるのは「第五十条第二項にお
いて準用する法第三十一条の二第三項」と
読み替えるものとする。
読み込み中...
不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する政令 - 第7頁
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