政令令和8年8月21日

不動産特定共同事業法施行規則等の一部を改正する政令

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第100号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

不動産特定共同事業法施行規則等の一部を改正する政令

令和8年8月21日|p.12|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
(施行期日)
第一条この命令は、公布の日から施行する。ただし、第九条及び第十七条第二項の改正規定は、令和八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令による改正後の不動産特定共同事業法施行規則 (以下 「新規則」という。)第四十条(新規則第七十一条において準用する場合を含む。)の規定は、 令和八年十二月一日以後に締結される不
動産特定共旧事業契約(不動産特官共同事業法(大条において「法」という。)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る対象不動産の究理等(不安政枠が共同事業法施行規則
条第一項第四号に規定する対象不動産の売却等をいう。)について適用する。
この命令の施行の際則に法第三条第一項の許可又は法第四-一条第項の登録を受けている者についての新規則規則第一条、第五-条及び第第第五-五条第一項(これらの規定新規則第七十一条に
おいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和八年十一月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
第四条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
読み込み中...
不動産特定共同事業法施行規則等の一部を改正する政令 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/4/30二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令等の一部を改正する政令同一法令番号政令第100号R8/3/31内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令同一法令番号政令第100号R7/6/27防衛省等の組織等に関する政令の一部を改正する政令同一法令番号政令第100号R7/6/27自衛隊法施行令の一部を改正する政令同一法令番号政令第100号R7/6/24金融商品取引法等の一部を改正する政令(確認記録の記録事項に関する規定)同一法令番号政令第100号R7/6/24金融商品取引法等の一部を改正する政令(確認記録の記録事項に関する規定・改正後)同一法令番号政令第100号
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)