金融商品取引法等の一部を改正する政令(確認記録の記録事項に関する規定)
令和7年6月24日|p.29
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(確認記録の記録事項)
第二十条法第六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
[一~三 略]
四顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はそ
の写しの送付を受けたとき(第六条第一項第一号ト若しくは力(これらの規定を第十二条第
一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確
認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日
付
五[略]
六第六条第一項第一号口、ト、チ、ヌ、カ若しくはヨ(これらの規定(同号チを除く。)を第
十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三号口から二までに掲げる方法(ロ
及びハに掲げる場合にあっては、 括弧書に規定する方法に限る。)又は第十二条第二項の規定
により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文
書を送付した日付
[号を削る。]
七 第六条第一項第一号ホ (第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像
情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真
の情報の送信を受けた日付
八第六条第一項第一号へ(第十二条第一項にお13て準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が半導体集積回路
に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに回号へ①又は②に掲
げる行為を行った日付
九九第六条第一項第一号ト(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の
送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付
十第六条第一項第一号力(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の
送付又は本人確認用画像情報の送信を受けた日付
[十一~三十一略]
[2・3 略]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、令和九年四月一日から施行する。