政令令和7年6月11日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(商工組合中央金庫関連業務等)

号外p.59

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発行機関内閣
令番号政令第100号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(商工組合中央金庫関連業務等)

令和7年6月11日|p.59

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〔顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十七条の二法第二十八条の二第一項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金
庫が営むことができる業務(次条第一項及び第三項において「商工組合中央金庫関連業務」と
いう。)とする。
(電磁的方法の種類及び内容)
第四十三条令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次
に掲げる事項とする。
一・二 (略)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第四十七条(略)
2(略)
一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された
組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ・ロ (略)
二(略)
(広告類似行為)
第五十一条 (略)
一・二 (略)
三(略)
イ・ロ (略)
ハ令第十一条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項
の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに
限る。)
二(略)
(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第五十二条 (略)
2商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするとき
は、令第十一条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数
字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(商工組合中央金庫関連業務等) - 第59頁
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