金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(電磁的方法・特定投資家・広告類似行為等)
令和7年6月11日|p.59
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(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十七条の二法第二十八条の二第一項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金
庫が行うことができる業務(次条において「商工組合中央金庫関連業務」という。)とする。
(電磁的方法の種類及び内容)
第四十三条
十三条令第八条第一項及び第九条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次
に掲げる事項とする。
一・二(略)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第四十七条(略)
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人は、次に
掲げる者とする。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結し
て組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に
限る。)
イ・口(略)
二(略)
(広告類似行為)
第五十一条
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信
書使(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項
に規定する一般信書使事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二
項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電
子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定す
る電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次
に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一・二 (略)
三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ・ロ(略)
ハ令第十条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の
文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限
る。)
二(略)
(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
(特定預金等契約の締結の業務の内容につい。ての広告等の表示方法)
第五十二条(略)
2商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするとき
は、令第十条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字
のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。