政令令和7年6月24日

金融商品取引法等の一部を改正する政令(確認記録の記録事項に関する規定・改正後)

号外p.29

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公告概要

確認記録の記録事項(改正)

発行機関財務省
令番号政令第100号

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金融商品取引法等の一部を改正する政令(確認記録の記録事項に関する規定・改正後)

令和7年6月24日|p.29

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(確認記録の記録事項)
第二十条[同上]
[一~三 同上]
四顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はそ
の写しの送付を受けたとき(第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若し
くは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付
五[同上]
六第六条第一項第一号口、チからヌまで若しくはヲ(これらの規定(同号ヌを除く。)を第十
二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三号口から二までに掲げる方法(口及
びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第十二条第二項の規定に
より顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書
を送付した日付
七第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像
情報の送信を受けた日付
八第六条第一項第一号へ (第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像
情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真
の情報の送信を受けた日付
九第六条第一項第一号ト(第十二条第一項におbyて準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像
情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の
送信を受けた日付並び11同号ト 又は に掲げる行為を行った日付
十 第六条第一項第一号チ (第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の
送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報若しくは本人確認用画
像情報の送信を受けた日付
[号を加える。]
[十一y三十一 同上]
[2・3同上]
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金融商品取引法等の一部を改正する政令(確認記録の記録事項に関する規定・改正後) - 第29頁
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